○いなべ市会計管理者事務決裁規程
平成16年4月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務を円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「専決」及び「代決」の用語の意義は、いなべ市事務決裁規程(平成15年いなべ市訓令第5号。以下「事務決裁規程」という。)第2条に定める用語の意義の例による。
(会計課長の専決事項)
第3条 会計管理者は、会計課長に次に掲げるものを専決させることができる。ただし、重要又は異例に属する事項については、この限りでない。
(1) 事務決裁規程中の課長の専決区分に属するもののうち調定の確認、支出負担行為の確認、支出命令書の審査及び支払いの決定に関すること。
(2) 収入金及び支出更正に関すること。
(3) 還付に関すること。
(4) 戻入に関すること。
(5) 歳計外現金の収支に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか会計管理者が指定したもの
(代決)
第4条 会計管理者が不在により決裁することができない場合は、事務決裁規程第11条の規定による出納員は会計課長の職にあるものとする。
2 会計課長の専決事項について、会計課長が不在により決裁することができない場合に代決をすることができる者は、職務の級の高い者、職務の級の同じときは給料の号給の多い者、号給が同じときはその号給を受けていた期間の長い者が代理し、なお当該期間の長さが同じときは、年齢の多い者とする。
(代決権の保留)
第5条 前条の規定にかかわらず、重要若しくは異例又は疑義があると認められるものは、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示された場合は、この限りでない。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。