○いなべ市環境保全条例施行規則

平成15年12月1日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市環境保全条例(平成15年いなべ市条例第105号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第2条 条例第4条の規定により届出をしようとする者は、環境保全に係る届出書(様式第1号)条例第5条の規定により届出をしようとする者は環境保全に係る事業承継届出書(様式第2号)条例第6条の規定により届出をしようとする者は環境保全に係る事業及び名称等変更届出書(様式第3号)条例第7条の規定により届出をしようとする者は環境保全に係る事業廃止等届出書(様式第4号)によるものとする。

2 条例第4条の規定による届出書には、事業計画書及び次に定める書類を添付しなければならない。

(1) 次に掲げる図面

 付近見取図 2,500分の1以上、届出場所から周囲500メートルの区域内の状況を明らかにした見取図

 配置図 500分の1以上

 構造図 300分の1以上

 排水計画図 300分の1以上

(2) その他必要に応じ、市長の指示する書類及び図面

3 条例第6条の規定による届出書には、変更計画書及び次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 事業の区域を変更する場合 前項第1号アに規定する付近見取図及び変更に係る区域を明示した土地現況図

(2) 行為の内容を変更する場合 前項第1号アに規定する付近見取図及び変更に係る施設等を明示した配置図

4 条例第7条の規定による届出書には、次に定める書類を添付しなければならない。

(1) 事業及び行為の中止又は廃止に係る既着手区域を明示した図面

(2) 中止又は廃止しようとする時点における土地の現況図及び現況写真

(施設)

第3条 条例第4条第1項第1号及び第2号に規定する施設は、次の各号に定めるものとする。

 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項、第6項及び第7項に定める施設

 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に定める施設

 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第2条第1項に定める施設

 振動規制法(昭和51年法律第64号)第2条第1項に定める施設

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に定める施設

 三重県産業廃棄物処理指導要綱(平成10年6月5日公表)第2条第1項第4号から第8号までに定める施設

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北勢町環境保全条例施行規則(平成11年北勢町規則第8号)又は藤原町環境保全条例施行規則(平成10年藤原町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月8日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年7月12日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月24日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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いなべ市環境保全条例施行規則

平成15年12月1日 規則第77号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第1節
沿革情報
平成15年12月1日 規則第77号
平成19年3月8日 規則第5号
平成19年7月12日 規則第24号
令和3年2月24日 規則第7号