○いなべ市設計・施工一括発注方式要綱
令和8年6月5日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、いなべ市が発注する建設工事において、設計・施工一括発注方式を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において設計・施工一括発注方式とは、次の各号に掲げるいずれかの方法により発注するものをいう。
(1) 概略の仕様又は基本的な性能及び設計に基づき、詳細設計(工事監理を含む。)及び施工を一体として発注するもの
(2) 基本設計に基づき、詳細設計(工事監理を含む。)及び施工を一体として発注するもの
(対象工事)
第3条 設計・施工一括発注方式の対象となる工事は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 高度又は特殊な技術力を要し、民間における施工技術の開発が著しい工事であって、設計技術が施工技術と一体で開発されるなどにより、個々の事業者が有する特別な設計及び施工技術を一括して活用することが適当と認められるもの
(2) 製造業者又は施工業者が設計技術を有し、施工業者が保有する機器材等により施工方法が異なるため、これらを踏まえた詳細設計を行うことが効率的と考えられるもの
(公告)
第4条 設計・施工一括発注方式による場合は、いなべ市契約規則(平成22年いなべ市規則第16号)第17条第2項に掲げる事項のほか、発注する工事が設計・施工一括発注方式であることを公告するものとする。
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年6月5日から施行する。