○いなべ市地域公共交通会議設置要綱
令和8年5月26日
告示第90号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条の3第3項及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域における持続可能な公共交通の確保及び利便性の向上を図るため、いなべ市地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の作成及び実施、地域の実情に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項に関して協議を行うため、いなべ市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 交通計画の作成及び実施に関する事項
(2) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃、料金等に関する事項
(3) 交通空白地有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(4) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(組織)
第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者とし、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 住民又は地域公共交通の利用者の代表
(3) 一般旅客自動車運送事業者の代表又はその指名する者
(4) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体の代表又はその指名する者
(5) 国土交通省中部運輸局三重運輸支局長又はその指名する者
(6) いなべ警察署長又はその指名する者
(7) 道路管理者
(8) 三重県及び市の職員
(9) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 交通会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の3分の2以上をもって決する。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
5 会議は、原則として公開とする。
6 会長は、必要があると認めるときは、書面による議決により、会議の議決に代えることができる。
7 会長は、第2条各号に掲げる事項について調査又は検討を行うため、必要に応じ交通会議に部会を置くことができる。
(協議の結果の取扱い)
第7条 交通会議において協議が調った事項について、関係者は、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(庶務)
第8条 交通会議の庶務は、都市整備部交通政策課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、交通会議が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行後最初に開かれる交通会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。