○いなべ市任意予防接種費用助成金交付要綱
令和8年5月19日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種以外の予防接種のうち別表に定める予防接種(以下「任意予防接種」という。)に要する費用を助成することにより、予防接種が受けやすい環境を整備し、もって、感染症のまん延予防を図るとともに、健康の保持に寄与することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象者)
第2条 この要綱に基づく任意予防接種の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、任意予防接種の接種日において、いなべ市の住民基本台帳に登録されている者であって、別表に掲げる対象者に該当する者の保護者とする。ただし、市長が特に必要と認める場合にあっては、この限りでない。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、別表に定める額とする。
(任意予防接種の助成方法)
第4条 この要綱による任意予防接種の助成に関し市と契約した医療機関(以下「実施医療機関」という。)で任意予防接種を受けた助成対象者は、任意予防接種費用から前条に規定する助成金の額を控除した額を当該実施医療機関に支払うものとする。
(助成金の交付申請及び請求)
第5条 実施医療機関は、任意予防接種を実施した日の属する月の翌月10日までにいなべ市任意予防接種費用委託料請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)に当月分の予診票を添付し、市長に提出するものとする。
(助成金の交付決定)
第6条 市長は、前条第1項の規定により実施医療機関から請求書及び予診票を受理した場合は、その内容を審査の上、助成金の支給を決定したときは、実施医療機関に助成金を支払うものとする。
2 市長は、前条第2項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、適否を決定するものとする。
4 市長は、助成金の交付を決定した申請者に対し、申請者の指定する金融機関の口座へ振込みの方法により、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し当該助成金の一部又は全部の返還を求めることができる。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年10月1日から施行する。
別表(第1条、第2条、第3条関係)
予防接種の内容 | 対象者 | 助成内容 | 助成金の額 | 備考 |
季節性インフルエンザ予防接種 | 生後6か月から小学校就学の始期に達するまでの者とする。 | 1年度当たり2回を上限とする。 | 1回の予防接種につき1,000円とする。 | 助成の対象となる接種期間は、毎年10月1日から翌年1月31日までとする。 |



