○いなべ市乳児等通園支援事業の認可及び特定乳児等通園支援事業者の確認に関する規則
令和8年5月25日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可(以下「認可」という。)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子子法」という。)第54条の2第1項に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認(以下「確認」という。)に関し、法及び子子法並びに児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の定義は、それぞれ法及び子子法並びに省令において定めるところによるものとする。
(認可等の申請)
第3条 認可及び確認の申請は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添付するものとする。
(認可等の審査)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、いなべ市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年いなべ市条例第24号)及びいなべ市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年いなべ市条例第9号)並びに法第34条の15第3項各号に掲げる基準(当該認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあっては、第4号に掲げる基準に限る。)及び同条第5項ただし書により、認可又は確認の審査をするものとする。
(意見の聴取)
第5条 市長は、法第34条の15第4項及び子子法第54条の2第3項の規定により、認可及び確認をしようとするときは、あらかじめ児童の保護者その他児童福祉又は子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴取するものとする。
(認可事項の変更の届出)
第7条 省令第36条の36第3項の規定による届出は、乳児等通園支援事業者認可事項変更届出書(施設名称等の変更)(様式第4号)により行うものとする。
2 省令第36条の36第4項の規定による届出は、乳児等通園支援事業者認可事項変更届出書(建物その他の設備の変更等)(様式第5号)により行うものとする。
3 前2項の届出は、市長が必要と認める書類を添付するものとする。
(確認の変更の申請等)
第8条 子子法第54条の3において準用する子子法第44条の規定による申請は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第6号)により行うものとする。
2 子子法第54条の3において準用する子子法第47条第1項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第7号)により行うものとする。
3 子子法第54条の3において準用する子子法第47条第2項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第8号)により行うものとする。
4 前3項の申請及び届出は、市長が必要と認める書類を添付するものとする。
(廃止又は休止の申請等)
第9条 法第34条の15第7項の規定による乳児等通園支援事業の廃止又は休止の申請及び子子法第54条の3において準用する子子法第48条の規定による確認の辞退の届出は、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止承認申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第9号)に市長が必要と認める書類を添付するものとする。
(乳児等通園支援事業の再開)
第11条 休止している乳児等通園支援事業を再開しようとする者は、あらかじめ市長に対し再開に係る協議を行うものとする。
(立入検査)
第12条 法第34条の17第1項の規定に基づく検査は、次の各号に掲げる調査とする。
(1) 一般立入調査 定期的に行う立入調査をいう。
(2) 特別立入調査 市長が必要と認めた場合に臨時に行う立入調査をいう。
2 立入調査は、調査の期日その他必要な事項を乳児等通園支援事業者に事前に通知して行うものとする。ただし、緊急に立入調査をする必要があると市長が認めるときは、この限りでない。
(勧告及び命令)
第13条 法第34条の17第3項の規定による勧告は、乳児等通園支援事業改善勧告書(様式第11号)により行うものとする。
2 法第34条の17第3項の規定による命令は、乳児等通園支援事業改善命令書(様式第12号)により行うものとする。
3 法第34条の17第4項の規定による命令は、乳児等通園支援事業制限(停止)命令書(様式第13号)により行うものとする。
(認可の取消し)
第14条 法第58条第2項の規定による認可の取消しは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第14号)により行うものとする。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。














