○いなべ市教育支援委員会設置規則
令和8年3月13日
教育委員会規則第2号
(設置)
第1条 障害又は発達に課題のある幼児、児童及び生徒(以下「障害のある児童生徒等」という。)の就学及び就学後の支援に関し必要な調査及び審議を行うため、いなべ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、いなべ市教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 支援委員会は、教育委員会の要請に応じ、障害のある児童生徒等の就学及び就学後の支援に関する必要な事項について調査及び審議する。
(組織及び委員)
第3条 支援委員会は、委員15人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が選任する。
(1) 医療、心理、福祉等の専門的知識を有する者
(2) 特別支援教育に関する識見を有する者
(3) 市内小中学校の校長及び教職員
(4) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 教育委員会は、委員が欠けたときは、その都度補欠委員を選任する。
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 支援委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、支援委員会の委員の内から副委員長を指名する。
4 委員長は、支援委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(専門委員)
第6条 委員長は、支援委員会に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、支援委員会から付託された専門的事項の調査を行う。
3 専門委員は、第3条に規定する委員のほか、必要に応じて専門の知識を有する者のうちから、委員長が選任する。
(会議)
第7条 支援委員会は、教育委員会の要請に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 支援委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長が決する。
(守秘義務)
第8条 委員及び支援委員会に関係する者は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 支援委員会の庶務は、いなべ市教育委員会事務局学校教育課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後最初に開かれる支援委員会の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集するものとする。