○いなべ市地籍調査成果等の交付に関する事務取扱要綱
令和8年3月26日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)に基づき、いなべ市が実施した国土調査の成果及び測量成果について、広く一般の利便に資するため、成果等の交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「成果等」とは、法第19条第2項の規定により認証された成果をいう。
2 この要綱において「暫定成果」とは、法第19条第2項の規定による認証を受ける以前の成果をいう。
(成果等の種類)
第3条 写しの交付に供する成果等は、次に掲げるものとする。
(1) 一筆地積測量図
(2) 地籍集成図
(3) 地番別座標一覧表
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る成果等の写しに法第19条第2項の規定により認証された成果等と相違ないことを証明する旨を付記して交付するものとする。
3 市長は、前項の規定による交付に当たっては、いなべ市手数料徴収条例(平成15年いなべ市条例第51号)第2条第1項第58号から第60号までに規定する手数料を徴収するものとする。
4 成果の写しの交付用紙の大きさについては日本産業規格A列4番又はA列3番とし、縮尺については一筆地積測量図は1筆がA列3番の用紙内に収まる最大とし、地籍集成図については250分の1又は500分の1とする。
(暫定成果の種類)
第5条 写しの交付に供する暫定成果は、次に掲げるものとする。
(1) 一筆地積測量図
(2) 地籍集成図
(3) 地番別座標一覧表
2 暫定成果の写しの交付の申出を行うことができる者は、次の各号のいずれかに該当する者に限るものとする。
(1) その筆の登記名義人又はその相続人
(2) 前号に規定する者からの委任を受けた者
3 市長は、前項の規定にかかわらず、国の機関(裁判所を含む。)又は地方公共団体の機関から公共事業、裁判又は筆界特定制度の用に供するため、暫定成果の交付を求められたときは、これに応じることができるものとする。
4 暫定成果の閲覧に当たっては、手数料の徴収は行わないものとする。
(暫定成果の取扱い)
第7条 交付する暫定成果は、前条第1項の規定による申出のあった時点で測量又は調査が完了しているものに限るものとする。
(暫定成果の写しの交付の利用)
第8条 暫定成果の写しの交付を受ける者又はこれを利用する者は、この成果が暫定であることを理解し、その利用に当たっては十分な確認及び点検を行うものとする。
2 暫定成果の写しの交付を受ける者は、この暫定成果を用いて得た結果により支障又は損害が発生する可能性があることを理解し、万一これらが発生した場合の責は全て交付を受けた者が負うものとする。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

