○いなべ市1か月児健康診査事業実施要綱

令和8年3月4日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出生後おおむね1か月を経過した乳児が受診する健康診査(以下「1か月児健診」という。)の費用の全部又は一部を助成することにより、乳児の健康の保持増進と切れ目ない支援体制を整備するために、必要な事項を定めるものとする。

(健診対象者)

第2条 1か月児健診の対象者は、1か月児健診を受ける時点において、いなべ市(以下「本市」という。)の住民基本台帳に記録されている、原則として出生後28日から41日までの乳児(以下「健診対象者」という。)とする。

(助成の対象者)

第3条 1か月児健診に要する費用の助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、前条に規定する健診対象者の保護者とし、1か月児健診を受ける時点において本市の住民基本台帳に記録されているものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合にあっては、この限りではない。

2 助成回数は、健診対象者1人につき1回とする。

(健診内容)

第4条 1か月児健診の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状態

(3) 疾病及び異常の有無

(4) 新生児聴覚検査及び先天性代謝異常検査の実施状況の確認

(5) ビタミンK2投与の実施状況確認及び必要に応じた投与

(6) その他育児上問題となる事項(生活習慣、養育環境等)

(助成金の額)

第5条 助成の対象は、1か月児健診に要した費用とし、助成金の額は、6,000円を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず医療保険各法による医療に関する給付の対象となる費用及び国又は地方公共団体が別に負担する対象となる費用は、助成の対象外とする。

(結果票の交付)

第6条 市長は、助成対象者に対し、1か月児健康診査結果票(様式第1号。以下「結果票」という。)を交付するものとする。

2 市長は、市外から転入した者が助成対象者であることを確認したときは、受診状況等を確認し、必要であると認めたときは、結果票を交付するものとする。

(委託医療機関での受診)

第7条 助成対象者は、本市が1か月児健診を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において受診するときは、助成対象経費の額から第5条第1項に規定する助成金を控除した額を委託医療機関に支払うものとする。

2 委託医療機関は、1か月児健診の内容等を結果票及び母子健康手帳に記載するものとする。

(委託医療機関からの助成金の交付申請及び請求)

第8条 1か月児健診を実施した委託医療機関は、いなべ市1か月児健康診査委託料請求書(様式第2号)に結果票を添えて、翌月の10日までに市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求書を審査の上、30日以内に委託医療機関に委託料を支払うものとする。

(委託医療機関以外の医療機関で受診した場合の請求等)

第9条 助成対象者は、委託医療機関以外の日本国内の医療機関において受診したときは、健診日の翌日から起算して1年以内に、いなべ市1か月児健康診査助成金交付申請書兼請求書(様式第3号)に原則として次の書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 医療機関が発行する1か月児健診の領収書

(2) 1か月児健康診査結果票及び母子健康手帳健診受診欄の写し

2 市長は、前項の規定による申請の内容を審査した結果、助成金を交付することが適当と認めたときは、いなべ市1か月児健康診査費助成金交付決定通知書(様式第4号)により、助成金を交付することが不適当と認めたときは、いなべ市1か月児健康診査費助成金不交付決定通知書(様式第5号)にその理由を付し、それぞれ申請を受理してから2週間以内に申請者に通知するものとする。

3 市長は、助成金の交付を決定した申請者に対し、申請者の指定する金融機関の口座へ振込みの方法により、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し当該助成金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行し、同日以降に出生した乳児について適用する。

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いなべ市1か月児健康診査事業実施要綱

令和8年3月4日 告示第56号

(令和8年4月1日施行)