○いなべ市議会反問権及び反論権に関する要領
令和7年12月1日
(趣旨)
第1条 この要領は、いなべ市議会基本条例(平成29年いなべ市条例第7号)第16条第1項に規定する反問権及び反論権について、必要な事項を定めるものとする。
(反問権及び反論権の行使)
第2条 答弁する者は、反問権又は反論権の開始と終了を明確にしなければならない。
2 反問権及び反論権は、本会議における代表質問及び一般質問(以下「質問」という。)に対し行使することができる。
3 議長は、答弁する者が反問権又は反論権を行使したときは、議事進行に支障がない範囲内において、別に必要な時間を確保するものとする。
4 反問権及び反論権の行使に伴う答弁する者の発言及び議員の発言回数は、制限しないものとする。
5 議長は、反問権又は反論権の行使の趣旨に合わないと判断したときは、注意し、又は制止することができる。
(反問権の範囲)
第3条 答弁する者が質問に対し、反問することができる範囲は、次のとおりとする。
(1) 質問の趣旨又は内容の確認を行うこと。
(2) 質問の文言又は前提について、瑕疵又は客観性の問題が疑われるときに、これを確認すること。
(3) 質問の背景又は根拠を問うこと。
(4) 質問者へ代替案の提示を要求するもの又は質問者への考え方を問うなどの逆質問を行うこと。
(反論権の範囲)
第4条 答弁する者は、質問に対し、反対又は建設的な意見を述べることができる。
(議員の責務)
第5条 議員は、答弁する者の反問又は反論に対して誠実に対応するものとする。
(雑則)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、議会運営委員会において協議する。
附則
この要領は、令和7年12月1日から施行する。