○いなべ市物価高対応子育て応援手当支給実施要綱

令和7年12月24日

告示第147号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から支給する、物価高対応子育て応援手当の支給に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 物価高対応子育て応援手当 前条の目的を達するために、市から支給されるものをいう。

(2) 支給対象者 別表第1に掲げる物価高対応子育て応援手当が支給される者をいう。

(3) 一般支給対象者 別表第1の1(1)に掲げる支給対象者であって、本市から児童手当を受給したもののうち、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する公務員を除いたものをいう。

(4) 公務員支給対象者 別表第1の1(1)に掲げる支給対象者であって、本市に住民登録があるもののうち、法第17条第1項に規定する公務員をいう。

(5) 出生児童支給対象者 別表第1の1(2)に掲げる支給対象者であって、児童手当の出生に係る申請を本市で行ったものをいう。

(6) 離婚等支給対象者 別表第1の1(3)に掲げる支給対象者であって、本市において児童手当の受給者となったものをいう。

(7) 対象児童 別表第2に掲げる者をいう。

(物価高対応子育て応援手当の支給等)

第3条 市は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、物価高対応子育て応援手当を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する物価高対応子育て応援手当の金額は、対象児童1人につき3万円とする。

(一般支給対象者に対する支給の申入れ等)

第4条 市は、一般支給対象者に対し、物価高対応子育て応援手当の支給の申入れを行うものとする。

2 一般支給対象者は、前項の申入れを受けた際、いなべ市物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)により、受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は、令和8年2月10日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、物価高対応子育て応援手当を支給するものとする。

(一般支給対象者に対する支給の方式)

第5条 一般支給対象者に対する市による支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、物価高対応子育て応援手当の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り第2号に掲げる支給方式を、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第3号に掲げる支給方式を行うものとする。

(1) 児童手当口座振込方式 市が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の支給決定前までに前号の指定口座の変更を届け出、市が当該届出をした指定口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 前条第3項の支給決定前までに第1号の口座の解約等を届け出、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(公務員支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限)

第6条 公務員支給対象者に対して支給する物価高対応子育て応援手当に係る市の申請受付開始日は、第9条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から1か月以上3か月以内の市長が別に定める日とする。

(出生児童支給対象者に係る申請期限等)

第7条 出生児童支給対象者に対して支給する物価高対応子育て応援手当については、当該者からの、新生児に係る出生届の提出を受ける際に物価高対応子育て応援手当の支給申請が必要である旨を伝えるものとする。

2 申請期限は、物価高対応子育て応援手当の支給対象者となった日から3か月以内の市長が別に定める日とする。

(離婚等支給対象者に係る申請期限等)

第8条 離婚等支給対象者に対して支給する物価高対応子育て応援手当については、当該者からの、支給対象児童に係る児童手当の申請を受ける際に物価高対応子育て応援手当の支給申請が必要である旨を伝えるものとする。

2 申請期限は、物価高対応子育て応援手当の支給対象者となった日から3か月以内の市長が別に定める日とする。

(公務員支給対象者、出生児童支給対象者及び離婚等支給対象者に係る申請及び支給の方式)

第9条 公務員支給対象者、出生児童支給対象者及び離婚等支給対象者(以下「公務員支給対象者等」という。)は、いなべ市物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)(以下「申請書」という。)により申請を行うものとする。

2 公務員支給対象者等による申請及び市による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。

(代理による申請)

第10条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(公務員支給対象者等に対する支給の決定)

第11条 市長は、第9条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該公務員支給対象者等に対し、物価高対応子育て応援手当を支給する。

(物価高対応子育て応援手当の支給等に関する周知)

第12条 市長は、物価高対応子育て応援手当の支給に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第13条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、公務員支給対象者等から第6条から第8条の申請期限までに第9条第1項の申請が行われなかった場合、当該公務員支給対象者等が物価高対応子育て応援手当の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に物価高対応子育て応援手当として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和8年5月31日までに指定口座への振込が解約、変更等によりできない場合は、受領を拒否したものとみなすものとする。

3 市長が第11条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第14条 市長は、物価高対応子育て応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により物価高対応子育て応援手当の支給を受けた者に対し、支給を行った物価高対応子育て応援手当の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第15条 物価高対応子育て応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(雑則)

第16条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年1月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年5月31日限り、失効する。

別表第1(第2条関係)

支給対象者

1 物価高対応子育て応援手当(以下「本手当」という。)は、以下(1)、(2)又は(3)のいずれかに規定する児童手当の受給者等(以下「支給対象者」という。)に支給する。

(1) 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分とする。以下同じ。)の法による児童手当(以下「児童手当」という。)の受給者

(2) 令和7年9月30日(以下「基準日」という。)の翌日から令和8年3月31日までに出生した児童(以下「新生児」という。)の父母等(法第4条第1項に規定する父母等をいう。)、新生児が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親(以下「里親等」という。)又は新生児が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等(法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。)の設置者

(3) (1)の受給者の配偶者であって、基準日の翌日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中その他これらに準ずる者を含む。)により新たに児童手当の受給者となった者。ただし、(1)の受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合又は当該受給者が本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消していた場合を除く。

2 1の規定にかかわらず、本手当は、次の表の左欄に掲げる場合について、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に1に規定する者(以下「受給者等」という。)に対して本手当の支給が決定されている場合は、この限りでない。

(1) (受給者等死亡の場合)

基準日から支給決定前までの間に1に規定する受給者等が死亡した場合(この2の規定により本手当を支給される者が、本手当の支給が決定前に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の、当該死亡した者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。)に係る児童手当の支給を受ける者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

(2) (施設入所等児童であることが事後に判明した場合)

基準日から支給決定前までの間に、受給者等に係る児童が施設入所等児童(法第4条第1項第4号に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)であることを受給者等に本手当を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が把握した場合

左欄に掲げる施設入所等児童が委託されている里親等又は左欄に掲げる施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者(以下「施設等受給資格者」という。)

(3) (家庭内暴力事案の場合)

基準日後、支給決定前までの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に第2の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が当該受給者等に対して本手当を支給する市町村に到達した場合

左欄に掲げる当該受給者等の配偶者

別表第2(第2条関係)

対象児童

対象児童(本手当の支給額の算定の基礎となる児童をいう。)は、次の(1)又は(2)に該当する者とする。

(1) 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童の場合は10月分)の児童手当に係る児童

(2) 基準日の翌日から令和8年3月31日までの間に出生した児童

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いなべ市物価高対応子育て応援手当支給実施要綱

令和7年12月24日 告示第147号

(令和8年1月1日施行)