○車両の高さの最高限度を4.1メートルとする道路の指定及び車両の通行方法に関する告示

令和7年8月20日

告示第115号

車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第3号の規定に基づき、通行する車両の高さの最高限度が4.1メートルである道路を次のとおり指定し、併せて、同令第10条第1項の規定に基づき、当該道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両の通行方法を次のとおり定める。

1 指定する道路の路線名及び区間

路線名

区間

東一色大泉1号線

起点 いなべ市員弁町大泉字山上2537番

終点 いなべ市員弁町大泉字野中1281番3

2 指定する期日 令和7年8月20日

3 通行方法

1の道路を通行する高さは3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両は、次の通行方法によらなければならない。

(1) 走行位置の指定

歩道橋等の上空障害物箇所では車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵すおそれがあるので、車線からはみ出さないよう走行するとともに、道路に隣接する施設等に出入りするためやむを得ず車線からはみ出す場合は、標識や樹木等の上空障害物に接触しないよう十分注意すること。

(2) 後方警戒措置

後方車両に対し十分な車間距離を取らせ、交通の危険を防止するため、横寸法0.23メートル以上、縦寸法0.12メートル以上(又は横寸法0.12メートル以上縦寸法0.23メートル以上)の地が黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性を有する材料で「背高」と標示した標識を、車両の後方の見やすい箇所に掲げること。

(3) 道路情報の収集

道路の状況は、工事の実施等により変化することがあるので、あらかじめ道路情報を収集し、上空障害箇所のないことを確認のうえ走行すること。

車両の高さの最高限度を4.1メートルとする道路の指定及び車両の通行方法に関する告示

令和7年8月20日 告示第115号

(令和7年8月20日施行)

体系情報
第14編 示/第4章 車両の高さ制限
沿革情報
令和7年8月20日 告示第115号