○いなべ市登録商標の使用に関する規則

令和7年8月20日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市が所有している商標(以下「商標」という。)の適正な管理を図るため、本市以外の者が使用する場合の許可基準及び手続その他必要な事項を定めるものとする。

(商標の種類)

第2条 商標の種類は、次のとおりとする。

登録番号

名称

内容

商標

登録第5871239号

いなべの茶っぷりん

茶を使用したプリン

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(使用の申請)

第3条 商標を使用しようとする者は、商標の種類に応じて、その使用しようとする商品又は役務の種類1件ごとに、あらかじめいなべ市登録商標使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、申請内容を審査し、使用の可否を当該申請を行った者(以下「申請者」という。)に対し、いなべ市登録商標使用許可決定通知書(様式第2号)又はいなべ市登録商標使用不許可通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、商標の適正な使用を確保するため必要があると認めるときは、必要な条件を付することができる。

(使用期間)

第5条 商標の使用期間は、原則として3年以内とする。

(許可の更新)

第6条 第4条の規定により商標の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可に係る使用期間満了後も引き続き商標の使用を希望するとき、当該使用期間の満了する3か月前までに、いなべ市登録商標使用許可更新申請書(様式第4号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 第4条及び前条の規定は、前項の場合について準用する。

(変更の届出)

第7条 使用者は、当該許可を受けた内容に変更が生じたときは、速やかにいなべ市登録商標使用変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用の中止の届出)

第8条 使用者は、商標の使用を中止したときは、速やかにいなべ市登録商標使用中止届出書(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、商標の使用の許可を取り消し、又は使用者に対し、その商標の提供の中止その他必要な措置を当該使用者の負担により講じることを求めることができる。

(1) いなべ市内で生産されたお茶を使用していない場合

(2) 使用者が次のいずれかに該当する場合

 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを目的とする団体である場合

 政党又は特定の政党若しくは公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職にある者(候補者を含む。)を支持し、若しくは反対することを目的とする団体である場合

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団の統制下にある団体若しくは暴力団員が構成員に含まれる団体若しくは暴力団員の統制下にある団体である場合

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者又はその者が構成員に含まれる団体である場合

(3) 申請に係る商品又は役務が商標に係る商標登録証に記載された指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分に該当しない場合

(4) 申請に係る商品又は役務が関係法令の規定に違反していると認められる場合

(5) 虚偽その他不正の手段により許可を受けた場合

(6) 許可を受けた内容(当該許可に付された条件を含む。)に違反していると認められる場合

(7) 商標の適正な管理に重大な支障を来す行為又は商標の信用若しくは品位を著しく損なう行為があった場合

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合

2 前項の規定に基づく処分によって、使用者に損害が生じても、市はその責めを負わない。

(使用状況の報告等)

第10条 使用者は、毎年3月末に商標の使用状況等について報告するものとする。

2 市長は、商標の使用状況等について実地に調査することができる。

(使用者の責務等)

第11条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 商標を使用する権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) この規則の規定による市長の処分に従い、又は市長の指導、勧告若しくは助言に協力するよう努めること。

(3) 本市のシティプロモーションに積極的に協力するよう努めること。

(4) 市の信用又は品位を損なうような商標の使用をしないよう努めること。

2 使用者は、商標の流通又は販売若しくは営業の過程において、当該商標の品質等に関する事故又は苦情等(以下「事故等」という。)が発生したときは、当該使用者がその全責任を負うものとする。この場合において、当該使用者は、事故等の内容及びその解決のために講じた措置について遅滞なく市長に報告しなければならない。

3 事故等の発生により当該使用者及びその関係取引先において経済的な損害その他不測の事態が発生した場合であっても、市は一切の責任及び負担を負わない。

(使用料)

第12条 商標の使用料は、無料とする。ただし、商標の表示に要する費用は、使用者の負担とする。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、商標の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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いなべ市登録商標の使用に関する規則

令和7年8月20日 規則第46号

(令和7年8月20日施行)