○いなべ市立学校の教育職員が地域クラブ活動に従事する場合の兼職兼業の許可に関する要綱

令和7年6月5日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、いなべ市の教育職員(以下「職員」という。)が休日の部活動の地域移行により、地域クラブ活動に報酬を得て従事しようとする場合において、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「法」という。)第17条に基づく兼職兼業を許可しようとする際の判断基準等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 いなべ市立学校設置条例(平成15年いなべ市条例第71号)に定める小学校及び中学校をいう。

(2) 地域クラブ 地域の運営主体によって実施される地域クラブ活動をいう。

(3) 教育職員 法第2条第1項に規定する教育公務員をいう。

(従事の申請)

第3条 地域クラブ活動に報酬を得て従事しようとする職員は、兼職兼業許可申請書(様式第1号)及び従事内容が確認できる資料を当該職員が勤務する学校長に提出しなければならない。

2 学校長は、前項の規定による申請があったときは、申請内容の確認及び申請をした職員からの聞き取り等により、次条各号に掲げる判断基準のいずれにも該当すると認めたときは、副申書(様式第2号)により、教育委員会に副申しなければならない。

(従事の許可)

第4条 教育委員会は、前条の規定による申請及び副申があったときは、その内容を審査し、次の各号に掲げる判断基準のいずれにも該当すると認めるときは、兼職兼業許可通知書(様式第3号)により学校長及び申請をした職員に許可を通知するものとする。

(1) 学校又は職員の本務に支障がないこと。

(2) 要望又は同調圧力などにより、本人の意思に反した申請が行われていないこと。

(3) 時間外在校等時間と地域クラブ活動の従事時間の合計が、1か月当たり100時間未満又は対象期間の初日から1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の1か月当たりの平均時間(以下「複数月平均」という。)が80時間以内となることが見込まれること。

(4) 前号で規定する時間数の範囲内であっても、申請者の心身の健康の確保に支障を来すおそれがないこと。

(5) 従事しようとする地域クラブの指揮命令系統、活動内容等が学校の業務と区分されていること。

(6) 従事内容、雇用形態、報酬の多寡等の態様が社会通念上適当であること。

(7) 事故等に備えて、従事しようとする地域クラブ又は職員において適切な保険に加入していること。

(8) 従事しようとする地域クラブが「三重県部活動ガイドライン及び新たな地域クラブ活動方針」を遵守していること。

(許可後の労働時間の把握)

第5条 学校長は、前条の規定による許可を受けた職員に、地域クラブ活動従事に係る従事時間等報告書(様式第4号)の提出を翌月5日までに求め、地域クラブ活動での従事時間を把握し、時間外在校等時間と地域クラブ活動での従事時間の合計を把握した上で、必要に応じて対話を行うなど職員の健康管理に努めなければならない。

2 学校長は、前項の規定により職員から提出された地域クラブ活動従事に係る従事時間等報告書の写しを翌月10日までに教育委員会に提出しなければならない。

(許可の取消し)

第6条 教育委員会は、第4条の規定による許可を受けた職員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該許可を取り消すものとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 時間外在校等時間と地域クラブ活動の従事時間の合計が、1か月当たり100時間又は複数月平均が80時間を超えることが見込まれるとき。

(2) 第4条各号に掲げる判断基準のいずれかに該当しないことが認められたとき。

(3) 学校又は教職員への信用失墜につながる行為が認められたとき。

この要綱は、令和7年6月5日から施行する。

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いなべ市立学校の教育職員が地域クラブ活動に従事する場合の兼職兼業の許可に関する要綱

令和7年6月5日 教育委員会告示第8号

(令和7年6月5日施行)