○いなべ市養育費に関する保証契約促進補助金交付要綱
令和7年6月19日
告示第108号
(目的)
第1条 この要綱は、養育費の継続した支払が確保されていない現状を踏まえ、保証会社と養育費の保証に関する契約(以下「養育費保証契約」という。)を締結する際の本人が負担する費用を補助することにより、ひとり親の養育費の取決め事項の債務名義化を促進し、養育費の安定的な確保を支援し、もってひとり親の生活の安定を図ることを目的とする。
(1) ひとり親 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に児童を扶養しているものをいう。
(2) 児童 20歳に満たない者をいう。
(3) 養育費 民法(明治29年法律第89号)第766条第1項に規定する子の監護に要する費用をいう。
(4) 公正証書等 養育費を請求する権利を定めた強制執行認諾文言付公正証書、調停調書、審判書及び判決書をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付申請時において市内に住所を有するひとり親であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 養育費の取決めに係る債務名義を有している者
(2) 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者
(3) 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している者
(4) 過去に他自治体を含め、同一の児童を対象として本要綱と同等の内容の補助金を交付されていない者
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、初回の保証料として本人が負担する費用とする。
2 補助金の額は、前項に定める補助対象経費の全額とする。ただし、その額が10万円を超える場合は、10万円とする。
(1) 申請者がひとり親として児童を養育している事実を確認できる次のいずれかの書類
ア 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は児童扶養手当認定通知書の写し
イ いなべ市福祉医療費の助成に関する条例(平成15年いなべ市条例第88号)第4条第1項に規定する福祉医療費の受給資格(一人親家庭等の助成に限る。)を証する書類の写し
ウ 申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 次に掲げる事項が記載された補助対象となる経費の額が確認できる領収書等の書類の写し(申請者が負担したものに限る。)
ア 宛名
イ 領収年月日
ウ 領収金額
エ 領収金額に係る取引内容
オ 領収者の住所及び氏名並びに領収印
(3) 次に掲げる事項が記載された養育費の取決めを交わした公正証書等(債務名義化したものに限る。)の写し
ア 養育費の取決め
イ 強制執行認諾文言(公正証書に限る。)
(4) 保証会社と締結した養育費保証契約(養育費支払義務者が養育費受取権利者に支払うべき養育費を養育受取権利者に対して保証する契約に限る。)に係る書類(保証期間が1年以上のものに限る。以下「養育費保証契約書」という。)
(5) 補助金に係る振込先口座が確認できる書類(通帳の写し等)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請書は、公正証書等を作成した日(令和7年4月1日以後の日に限る。)の翌日から起算して6か月以内に市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合については、この限りでない。
(補助金の交付)
第8条 市長は、第6条の規定により補助金の交付を決定したときは、決定した日の翌日から起算して30日以内に申請書に記載された口座に補助金を振り込み、交付するものとする。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定による取消しを行った場合において、既に補助金の交付を受けた者に対し、その全部又は一部の補助金の返還を命ずるものとする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年6月19日から施行し、令和7年4月1日から適用する。




