○いなべ市ひとり親家庭等児童入学卒業支度金支給要綱

令和7年6月19日

告示第106号

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭、父子家庭及び父母のいない児童のいる家庭(以下「ひとり親家庭等」という。)において、小学校若しくは中学校へ入学する児童又は中学校を卒業する児童を養育(その児童を監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)している者に対し、児童が新たな進路を迎えるに当たっての支度金を支給することにより、当該ひとり親家庭等の経済的負担の軽減を図るとともに児童の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 母子家庭 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に定める配偶者のない女子が児童を養育している家庭をいう。

(2) 父子家庭 法第6条第2項に定める配偶者のない男子が児童を養育している家庭をいう。

(3) 父母のいない児童のいる家庭 児童に父母がない場合又は父母が監護しない場合において、当該児童を養育している家庭をいう。

(4) 児童 20歳に満たない者をいう。

(5) 入学卒業児童 翌年度の4月に小学校若しくは中学校へ入学する児童又は当年度の3月に中学校を卒業する見込みの児童をいう。

(6) 児童扶養手当受給者 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の受給資格を有する者

(7) 一人親家庭等医療費助成認定者 いなべ市福祉医療費の助成に関する条例(平成15年いなべ市条例第88号)第4条第1項に規定する福祉医療費の受給資格の認定(一人親家庭等の助成に限る。)を受けている者

(支給対象者)

第3条 支給を受けることのできる者は、ひとり親家庭等の入学卒業児童の保護者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 児童が入学又は卒業する年の1月1日(以下「対象期日」という。)において本市に住所を有し、かつ、対象期日において児童扶養手当受給者又は一人親家庭等医療費助成認定者である者

(2) 対象期日から3月末日までの間において本市に住所を有し、かつ、新たに児童扶養手当受給者又は一人親家庭等医療費助成認定者となった者

(支給額)

第4条 支度金の額は、次に掲げる額とする。

(1) 小学校の入学児童1人につき3万円

(2) 中学校の入学児童1人につき5万円

(3) 中学校の卒業児童1人につき7万円

(支給申請)

第5条 支度金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象期日から同年3月末日(その日が休日に当たるときは、その日より前の休日でない日)までに、いなべ市ひとり親家庭等児童入学卒業支度金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、次の各号に掲げる事項を確認することについて申請者が同意したときは、当該書類の提出を省略することができる。

(1) 児童扶養手当受給者又は一人親家庭等医療費助成認定者であることが確認できるものの写し

(2) 申請者名義の振込口座がわかるものの写し

(支給決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、いなべ市ひとり親家庭等児童入学卒業支度金支給決定通知書(様式第2号)又はいなべ市ひとり親家庭等児童入学卒業支度金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支度金の支給)

第7条 市長は、申請者の指定する金融機関の口座へ振り込むことにより支度金を支給するものとする。

(支給決定の取消し等)

第8条 市長は、対象者が偽りその他不正な行為により支度金の支給の決定を受けたと認めるときは、直ちにその支給の決定を取り消すものとする。この場合において、既に支度金の支給を受けた者は、速やかに当該支度金を返還しなければならない。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年6月19日から施行する。

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いなべ市ひとり親家庭等児童入学卒業支度金支給要綱

令和7年6月19日 告示第106号

(令和7年6月19日施行)