○いなべ市有害鳥獣捕獲報償費交付要綱

令和7年5月22日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有害鳥獣による農林産物等の被害の拡大を防ぎ、市の農林産業の振興、生活環境の保全に寄与するため、いなべ市内で有害鳥獣を捕獲した者に対し、予算の範囲内において、報償費を支払うものとし、その支払に関して必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 報償費の交付対象者は、いなべ市内に住所を有する者で、第一種銃猟狩猟免状所持者又はわな猟狩猟免状所持者であり、かつ、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の規定に基づき、捕獲許可を受けたもの(以下「捕獲者」という。)とする。

(交付対象有害鳥獣及び報償費の額)

第3条 報償費の交付対象となる有害鳥獣及び報償費の額は、別表に定めるとおりとする。

(捕獲の確認)

第4条 報償費の交付対象となる有害鳥獣を捕獲したときは、市に報告し、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条第3項に基づき市が選任する鳥獣被害対策実施隊員の個体確認を受けるものとする。ただし、ニホンジカ及びイノシシを食肉利用するためにいなべ市が管理する食肉加工施設へ搬入した場合の個体確認については、別に定める。

(報償費の交付)

第5条 前条の規定により、捕獲の確認がされたものに対し、予算の範囲内で交付するものとする。

(交付の取消し及び返還)

第6条 市長は、捕獲者が当該報償費の交付について、虚偽の報告等この要綱に違反したときは、報償費の交付の取消し又は既に交付した報償費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年5月22日から施行する。

別表(第3条関係)

対象となる有害鳥獣

成獣・幼獣

報償費の額

ニホンザル

成獣・幼獣

1頭につき20,000円

ニホンジカ(食肉利用含む。)

成獣

1頭につき20,000円

ニホンジカ(食肉利用含む。)

幼獣

1頭につき10,000円

イノシシ(食肉利用含む。)

成獣

1頭につき20,000円

イノシシ(食肉利用含む。)

幼獣

1頭につき10,000円

いなべ市有害鳥獣捕獲報償費交付要綱

令和7年5月22日 告示第95号

(令和7年5月22日施行)