○いなべ市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則
令和7年1月21日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。
(副市長に委任する事務)
第2条 市長は、地域総合整備資金の貸付事務のうち民法(明治29年法律第89号)第108条の規定による双方代理の禁止に抵触する事務を副市長に委任する。ただし、市長が市長個人の名又はその名において代表となっている法人その他の団体(以下「団体等」という。)における定款、規約等において代表者以外の者が当該団体等を代表できる旨の規定がなされている場合は、この限りでない。
第3条 副市長に事故があるとき又は副市長が欠けたときは、前条の規定中「副市長」とあるのは「総務部長」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。