○いなべ市職員等の公益通報に関する規程

令和6年12月11日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)を踏まえ、市長、副市長、教育長、職員等の法令違反行為等に関する職員等からの内部通報及び通報相談に対応する仕組みを整備し運用することにより、通報者及び相談者を保護するとともに、市組織の自浄作用の向上に寄与することにより市の法令遵守を図り、もって市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 次に掲げる者又は内部通報・相談の日前1年以内に当該者であった者をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員、同条第3項第3号に規定する非常勤特別職の職員

 市から事務事業を受託し、又は請け負った事業者の役員及び従業員

 市の公の施設の管理を行う者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の役員及び従業員

(2) 内部通報 職員等が、法令に違反し、又は違反するおそれのある行為(以下「法令違反行為等」という。)が生じ、又はまさに生じようとしていることを通報相談窓口又は職制上の上司に通報することをいう。

(3) 通報相談 内部通報対応体制の仕組み、不利益な取扱いその他内部通報について、質問し、又は相談することをいう。

(4) 内部通報・相談 内部通報及び通報相談をいう。

(5) 通報者 内部通報をした職員等をいう。

(6) 相談者 通報相談をした職員等をいう。

(7) 通報相談窓口 職員等が内部通報・相談をするために設置する窓口をいう。

(8) 対象事案 通報相談窓口に対して内部通報された事案をいう。

(9) 通報対応業務 対象事案を調査し、及び対象事案の是正措置を検討し、又は実行する業務をいう。

(10) 調査協力者 調査に協力した職員等をいう。

(11) 通報者等を特定させる事項 通報者又は調査協力者(以下「通報者等」という。)が誰であるか認識することができる事項をいう。

(12) 被通報者 法令違反行為等を行った、行っている又は行おうとしているとして内部通報の対象となる職員等をいう。

(13) 通報等をした者等の探索 通報者等及び相談者を特定しようとする行為をいう。

(14) 懲戒処分等 法令等に定める懲戒処分並びに口頭での指導及び注意を含め、市が講じることができる一切の措置をいう。

(15) 不利益な取扱い 免職又は辞職の強要等職員たる地位の得喪に関する行為、降格又は降任等人事上の取扱いに関する行為、減給又は不当な損害賠償等経済待遇上の取扱いに関する行為及び事実上の嫌がらせ行為をいう。

(内部通報の体制整備)

第3条 内部通報・相談に関する事務を総括し、及び指揮するため、通報対応責任者(以下「責任者」という。)を置く。

2 責任者は、企画部長をもって充てる。ただし、責任者が第16条の規定により手続から除外される場合は、別に定める者がその職務を代理する。

(通報相談窓口)

第4条 企画部法務課に通報相談窓口を設置する。

2 通報相談窓口は、次に掲げる事務を取り扱う。

(1) 内部通報の受付、調査その他の対応に関すること。

(2) 通報者との連絡調整に関すること。

(3) 公益通報に関する制度の周知及び運用状況の公表に関すること。

3 通報相談窓口に通報相談窓口担当者を置き、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 企画部法務課長の職にある者

(2) 企画部法務課の公益通報に関する事務の担当者

(3) 内部通報を受けた上司

(4) その他責任者が指名する者

4 責任者は、前項第1号第2号及び第4号に規定する通報相談窓口担当者を従事者として、公益通報対応業務従事者指名書(様式第1号)により指名する。

(内部通報の取扱い)

第5条 通報相談窓口担当者は、内部通報を受け付けるときは、通報者の秘密の保持に配慮しつつ、氏名、連絡先及び内部通報の内容となる事実の把握に努める。

2 通報相談窓口担当者は、通報者に対して内部通報をしたことを理由とした不利益な取扱いがないこと及び通報者の秘密が保持されることを説明する。

(通報相談の取扱い)

第6条 通報相談窓口担当者は、通報相談があったときは、相談者に相談の内容、趣旨等を十分確認して内部通報事実に該当するかを判断するとともに、相談者に対して通報を受け付けるために必要な助言を行う。

(通報相談窓口の利用方法)

第7条 内部通報は、原則として実名により、次に定める事項を、電話、電子メール、ファクシミリ、郵送又は面談の方法により行う。ただし、客観的に事実が証明できる資料があるときは、匿名で内部通報をすることができる。

(1) 法令違反行為等に関する事実の内容

(2) 法令違反行為等が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由

(調査の実施)

第8条 責任者は、内部通報の調査を統括し、内部通報により調査中の対象事案と同種案件であるもの、既に対象事案に関する調査又は是正措置がとられ解決済みであるもの、通報者と連絡が取れず事実確認が取れないもの等正当な理由がある場合を除き、直ちに必要な調査を実施する。

2 責任者は、対象事案について、第4条第4項に規定する従事者に調査を担当させる。

3 責任者は、市長、副市長又は教育長が関与する法令違反行為等が明らかになった場合は、調査に関する独立性を確保するため、外部弁護士その他の第三者から助言を受けながら調査を実施する。

(是正措置)

第9条 従事者は、調査の結果、法令違反行為等が明らかとなった場合は、その旨を責任者に報告する。

2 責任者は、対象事案の是正措置の検討及び実行を統括し、前項による報告を受けたときは、速やかに是正措置の検討及び実行をする。

3 責任者は、第4条第4項に規定する従事者のうちから対象事案の是正措置を検討又は実行する者を定め、是正措置の検討又は実行を担当させることができる。

4 責任者は、市長、副市長又は教育長が関与する法令違反行為等が明らかになった場合は、是正措置の検討及び実行に関する独立性を確保するため、外部弁護士その他の第三者から助言を受けながら是正措置を検討及び実行する。

5 責任者は、法令違反行為等の是正措置が適切に機能しているかを検証し、適切に機能していないことが判明した場合は、追加の是正措置を講ずる。

(懲戒処分等)

第10条 市は、調査の結果、法令違反行為等が明らかになった場合は、当該法令違反行為等に関与した職員等に対してその行為態様、被害の程度その他情状等の諸般の事情によっては、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合に該当するものとして、懲戒処分等を検討する。

(記録)

第11条 責任者は、通報対応業務に関する記録を、通報者の秘密の保持に配慮し、職員等公益通報処理票(様式第2号)を作成し、少なくとも通報対応終了後10年間保存する。

(協力義務)

第12条 職員等は、内部通報に関する調査に協力しなければならない。

2 職員等は、調査を受ける場合は、これに誠実に応じなければならず、虚偽を述べてはならない。

(通報者及び相談者の保護)

第13条 市長、副市長、教育長、職員等は、通報者及び相談者に対して内部通報・相談をしたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

2 市長、副市長、教育長、職員等は、調査協力者に対して対象事案に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

3 前2項に定める不利益な取扱いが行われた場合は、当該不利益な取扱いを受けた職員等に対して適切な救済及び回復のための措置を講ずる。

(通報等をした者等の探索の禁止)

第14条 職員等は、通報等をした者等の探索をしてはならない。

(秘密保持)

第15条 内部通報・相談に対応した職員等(職務等により内部通報・相談に関して秘密を知り得た職員等を含む。)は、通報対応時及び通報対応終了後において、秘密保持及び個人情報保護を徹底するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 内部通報・相談の内容に関する情報を共有する者の範囲及び共有する情報の範囲は、必要最小限度にとどめること。

(2) 通報者等の特定につながり得る情報(通報者等の氏名、所属等の個人情報、調査等が通報を端緒としたものであることが分かる情報、通報者等しか知り得ない情報その他の情報をいう。以下同じ。)については、被通報者及びその関係者に対して開示しないこと。ただし、通報の対応を適切に行う上で必要最小限の情報を、次号に規定する同意を取得して開示する場合を除く。

(3) 通報者等の特定につながり得る情報を、情報共有が許される範囲外に開示する場合は、通報者等の書面(電子メールを含む。)による明示の同意を取得すること。

(4) 前号の同意を取得する際には、開示目的及び開示情報の範囲並びに当該情報を開示することによって生じ得る不利益について、通報者等に対して明確に説明すること。

(利益相反の排除)

第16条 次の各号のいずれかに該当する職員を通報対応業務に関与させてはならない。

(1) 法令違反行為等の発覚及び調査の結果により実質的に不利益を受ける者

(2) 通報者又は被通報者と親族関係(配偶者又は3親等以内の親族をいう。)にある者

(3) 公正な対象事案に関する調査又は法令違反行為等の是正措置の検討又は実施を阻害し得る者

2 通報相談窓口担当者は、自らが前項各号のいずれかに該当する内部通報を受け付けた場合は、他の通報相談窓口担当者に引き継がなければならない。

3 従事者又は是正措置の検討若しくは実行に関与する者は、通報対応業務の各段階において、第1項各号のいずれにも該当しないことを確認し、そのいずれかに該当する場合は、責任者に報告する。

4 前項の報告を受けた責任者は、前項の報告をした者を対象事案に関与させてはならない。

(通知等)

第17条 通報相談窓口担当者は、通報者の連絡先が明らかでない場合を除き、当該通報者に対して当該内部通報を受け付けた旨を、公益通報受理通知書(様式第3号)により当該内部通報の日から20日以内に通知する。

2 通報相談窓口担当者は、通報者の連絡先が明らかでない場合を除き、当該通報者に対して対象事案に関する調査の結果及び是正措置について、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、公益通報に係る調査結果通知書(様式第4号)及び公益通報に係る是正措置通知書(様式第5号)により速やかに通知する。

3 通報相談窓口担当者は、通報者の連絡先が明らかでない場合を除き、対象事案に関する調査開始後是正措置完了までの間、必要に応じて、第13条第1項に規定する不利益な取扱いを受けていないか確認する。

4 従事者は、調査協力者に対して対象事案に関する調査開始後是正措置完了までの間、必要に応じて、第13条第2項により禁止される不利益な取扱いを受けていないか確認する。

(不正の目的による内部通報・相談の禁止)

第18条 職員等は、虚偽の内部通報・相談、他人を誹謗中傷する目的の内部通報・相談その他の不正の目的の内部通報・相談をしてはならない。

(違反した職員等に対する処分)

第19条 次のいずれかに該当する職員等に対してその行為態様、被害の程度その他情状等の諸般の事情によっては、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合に該当するものとして、懲戒処分等を講じることができる。

(1) 第12条第13条第1項及び第2項第14条第15条並びに前条の規定に正当な理由なく違反した職員等

(2) 第16条第1項各号のいずれかに該当することを報告することなく通報対応業務に関与した者

(教育及び周知)

第20条 責任者は、個人情報等の保護に配慮した上で、通報相談窓口の運用実績について職員等に対して周知する。

2 責任者は、市長、副市長、教育長及び職員等に対して定期的に公益通報者保護法及び内部通報対応体制に関する教育及び周知を行う。

3 責任者は、通報相談窓口担当者及び従事者並びにそれらの担当者となる可能性の高い職員に対してこの規程の適切な運用を確保するため、定期的に教育及び研修を行うこととし、通報者等を特定させる事項の取扱いについて特に十分な教育を行う。

(体制の整備、運用及び改善等)

第21条 責任者は、職員等の利便性を高めるため、職員等の意見を聴取した上で、この規程に基づく体制の整備、運用及びその改善に努める。

2 責任者は、市長に対してこの規程に基づく体制の整備及び運用状況等について定期的に報告する。

3 責任者は、この規程に基づく体制の整備及び運用状況等について、定期的に客観的かつ公正な方法による評価、点検等を行い、必要に応じて改善策を講ずる。

4 責任者は、通報相談窓口に寄せられた内部通報に関する運用実績の概要を適切な業務の遂行及び利害関係人の秘密、名誉、プライバシー等の保護に支障のない範囲において、各年度の終了後、速やかに公表する。

(雑則)

第22条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令和6年12月11日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

いなべ市職員等の公益通報に関する規程

令和6年12月11日 訓令第7号

(令和6年12月11日施行)