○いなべ市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

令和6年11月6日

告示第141号

いなべ市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱(平成17年いなべ市告示第119号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定(以下「医療費支給認定」という。)に係る在宅の小児慢性特定疾病児童等(以下「小児慢性特定疾病児童等」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。

(用具の種目)

第2条 給付の対象となる用具の種目は、別表に掲げる用具とする。

(対象者)

第3条 用具の給付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の要件を満たす者のうち市長が必要と認めたものとする。

(1) 市内に住所を有する者で、医療費支給認定を受けているもの

(2) 小児慢性特定疾病に係る施策以外の法による施策及び障害者の日常生活及社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者

(給付の申請)

第4条 用具の給付を希望する18歳未満の対象者の保護者又は18歳以上の対象者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて、市長に申請するものとする。

(給付の決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況、住宅環境等を調査し、調査表(様式第2号)を作成の上、用具の給付の可否を決定するものとする。

2 市長は、用具の給付を行うことを決定したときは、申請者に対し、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)により通知するとともに、日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

3 市長は、用具の給付を行わないことを決定したときは、申請者に対し、却下決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(給付の方法)

第6条 市長は、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して用具の給付を行うものとする。

(費用の負担及び支払い)

第7条 用具の給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。

2 前項の規定により受給者が負担する額は、小児慢性特定疾病対策等総合支援事業について(平成29年5月30日健発0530第12号)別紙「小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱」別添2「徴収基準額表」に定める額とする。ただし、用具の価格が別表の単価の欄に掲げる額を超える場合は、その超える額は受給者の負担とする。

3 受給者は、用具を給付する業者に対し、給付券を添えて、前項の規定による負担する額を支払うものとする。

4 市長は、用具を給付した業者からの請求により、当該給付に必要な用具の購入に要した額から前項の規定による受給者が負担する額を控除した額を支払うものとする。

5 前項の規定による費用の請求は、給付券を添付して行うものとする。

(用具の管理)

第8条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(給付台帳の整備)

第9条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため日常生活用具給付台帳を整備しておくものとする。

この告示は、令和6年11月6日から施行する。

別表(第2条、第7条関係)

種目

対象者

性能等

単価(単位:円)

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

4,900

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

21,560

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

166,320

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

169,400

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

66,000

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

99,000

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

73,700

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

16,500

車椅子

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

77,440

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

13,380

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

62,040

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

22,000

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

41,580

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

39,600

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

173,250

ストーマ装具(消化器系)

人工肛門を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

113,520

ストーマ装具(尿路系)

人工膀胱ぼうこうを造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

149,160

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

128,700

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いなべ市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

令和6年11月6日 告示第141号

(令和6年11月6日施行)