○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 抄
令和6年9月30日
条例第21号
附則
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。ただし、第1条中いなべ市職員の給与に関する条例第9条第4項、第17条第4項及び第23条第1項の改正規定、第4条中いなべ市水道水源保護条例第15条の改正規定及び第20条第1項の改正規定(「懲役」を「拘禁刑」に改める部分を除く。)、第6条中いなべ市行政不服審査会設置条例第7条の改正規定(「第3条第4項及び」を「第3条第5項又は」に改める部分に限る。)並びに第8条中いなべ市議会の個人情報の保護に関する条例第20条及び第47条の改正規定は、公布の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。