○定住自立圏の形成に関する協定書

令和6年6月28日

いなべ市(以下「甲」という。)と菰野町(以下「乙」という。)とは、定住自立圏の形成に関し、次のとおり協定を締結する。

(目的)

第1条 この協定は、中心市宣言(定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号総務事務次官通知)第4の規定によるものをいう。)を行った甲と、近隣町の乙との間において、人口定住のために必要な生活機能を確保し、互いに連携及び協力することにより、圏域全体の活性化を図ることを目的とする。

(基本方針)

第2条 甲及び乙は、前条に規定する目的を達成するために定住自立圏を形成し、次条に規定する事項に取り組むものとする。

(連携する具体的事項)

第3条 甲及び乙が互いに役割を分担して連携を図る具体的事項は、次の各号に掲げるものとし、その内容及び互いの役割は、別表第1から別表第3までに掲げるとおりとする。

(1) 生活機能の強化に係る政策分野(別表第1)

(2) 結びつきやネットワークの強化に係る政策分野(別表第2)

(3) 圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野(別表第3)

(事務執行に係る基本的事項)

第4条 事務、人員又は必要な費用は、その都度相互の受益の程度等を勘案し、甲及び乙が協議の上、これを定めるものとする。

(協定の変更)

第5条 この協定の内容を変更しようとする場合は、甲及び乙が協議の上、議会の議決を経なければならない。

(協定の廃止)

第6条 この協定を廃止しようとする場合は、甲又は乙は、あらかじめ議会の議決を経て廃止を求める旨を他方に通告するものとする。

2 前項の通告は、書面によって行い、議会の議決書の写しを添付するものとする。

3 この協定は、第1項の規定による通告があった日から起算して2年を経過した日にその効力を失う。

(疑義の解決)

第7条 この協定に関し疑義が生じた場合には、甲及び乙が協議の上、これを定めるものとする。

この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、それぞれ各1通を保有する。

令和6年6月28日

三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地


いなべ市


いなべ市長 日沖靖

三重県三重郡菰野町大字潤田1250番地


菰野町


菰野町長 諸岡高幸

別表第1(第3条関係) 生活機能の強化に係る政策分野

(1) 医療

医療体制の充実

取組の内容

1 三重北医療センター(いなべ総合病院及び菰野厚生病院)の運営を支援することで、救急医療体制を確保し、休日及び夜間における急患診療体制の充実を図る。

2 関係機関と協議を進めることで、住民が安心して医療を受けられる体制の充実を図る。

甲の役割

乙と連携し、医療体制の充実に必要な事業を行う。

乙の役割

甲と連携し、医療体制の充実に必要な事業を行う。

(2) 福祉

子育て支援体制の充実

取組の内容

安心して子どもを産み育てる環境を整備することで、子育て支援体制の充実を図る。

甲の役割

乙と連携し、子育て支援体制の充実に必要な事業を行う。

乙の役割

甲と連携し、子育て支援体制の充実に必要な事業を行う。

(3) 産業振興

広域的な観光振興の推進

取組の内容

鈴鹿山脈でつながる山辺の資源を活用し、観光振興による誘客(インバウンドを含む。)、新たな観光商品等の開発に取り組むことで、関係人口の増加を図る。

甲の役割

乙と連携し、広域的な観光振興の推進に必要な事業を行う。

乙の役割

甲と連携し、広域的な観光振興の推進に必要な事業を行う。

(4) 環境

広域連携による持続可能な循環型社会の構築

取組の内容

それぞれが設置している一般廃棄物等処理施設は、建設から年数が経過し老朽化が進んでいるため、施設を統合することで、機能強化及びコスト削減を行い、持続可能な循環型社会の構築を図る。

甲の役割

乙と連携し、広域連携による持続可能な循環型社会の構築に必要な事業を行う。

乙の役割

甲と連携し、広域連携による持続可能な循環型社会の構築に必要な事業を行う。

別表第2(第3条関係) 結びつきやネットワークの強化に係る政策分野

(1) 地域公共交通

地域公共交通ネットワークの充実

取組の内容

それぞれが確保している交通手段の連携等を行うことで、地域公共交通の利便性向上及び利用促進を図る。

甲の役割

乙と連携し、地域公共交通ネットワークの充実に必要な事業を行う。

乙の役割

甲と連携し、地域公共交通ネットワークの充実に必要な事業を行う。

(2) 道路等の交通インフラの整備

幹線道路、生活道路の整備

取組の内容

広域的な視点で幹線道路及び生活道路の整備を行うことで、物流の円滑化及び住民の利便性の向上を図る。

甲の役割

乙と連携し、幹線道路、生活道路の整備に必要な事業を行う。

乙の役割

甲と連携し、幹線道路、生活道路の整備に必要な事業を行う。

(3) 地域の生産者や消費者等の連携による地産地消

地場産品の地産地消の推進

取組の内容

豊かな田園の資源を活用し、生産者、消費者等の連携を行うことで、地場産品の地産地消の推進を図る。

甲の役割

乙と連携し、地場産品の地産地消の推進に必要な事業を行う。

乙の役割

甲と連携し、地場産品の地産地消の推進に必要な事業を行う。

(4) その他結びつきやネットワークの強化に係る取組

デジタル技術の相互利活用の促進

取組の内容

デジタル技術の相互利活用を促進することで、事務の効率化及び行政コストの削減を図る。

甲の役割

乙と連携し、デジタル技術の相互利活用の促進に必要な事業を行う。

乙の役割

甲と連携し、デジタル技術の相互利活用の促進に必要な事業を行う。

別表第3(第3条関係) 圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野

(1) 圏域内市町の職員等の交流

人材育成の推進

取組の内容

合同職員研修等を実施することで、職員等の資質向上を図る。

甲の役割

乙と連携し、人材育成の推進に必要な事業を行う。

乙の役割

甲と連携し、人材育成の推進に必要な事業を行う。

定住自立圏の形成に関する協定書

令和6年6月28日 種別なし

(令和6年6月28日施行)