○施設等利用給付費の支給に係る施設又は事業所の確認

令和6年9月30日

告示第128号

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の規定により、次の施設を施設等利用給付費の支給に係る施設又は事業所として確認したので、同法第58条の11の規定により告示します。

施設又は事業所の名称

施設又は事業所の所在地

子ども・子育て支援施設等の種類

提供者の名称

確認年月日

備考

すまいるハウス

員弁町市之原10

認可外保育施設

トヨタ車体株式会社

令和6年9月19日


備考 子ども・子育て支援法第7条第10項第5号の事業にあっては、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第28条の20第3項を満たしているか否かの別(預かり保育事業の8時間200日以上実施の別)

施設等利用給付費の支給に係る施設又は事業所の確認

令和6年9月30日 告示第128号

(令和6年9月30日施行)

体系情報
第14編 示/第5章 設/第1節 施設等利用給付費の支給に係る施設等
沿革情報
令和6年9月30日 告示第128号