○いなべ市史編集委員等設置要綱

令和6年6月19日

教育委員会告示第11号

(設置)

第1条 いなべ市史編さん委員会条例(令和6年いなべ市条例第12号)第8条の規定に基づき、市史編さん事業を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項に規定する専門委員として市史編集委員(以下「編集委員」という。)、市史執筆員(以下「執筆員」という。)及び市史調査協力員(以下「協力員」という。)を置く。

(編集委員)

第2条 編集委員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 市史編さんに関する資料の収集、調査及び研究

(2) 市史の編集及び執筆

(3) 前各2号に掲げる業務に付随する業務

(編集委員の委嘱)

第3条 編集委員は、市史編さんに関する学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(編集委員の任期)

第4条 編集委員の任期は、2年とし、編集委員が欠けた場合における補欠の編集委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(専門部会)

第5条 市史編さん事業を円滑に進めるため、次に掲げる専門部会(以下「部会」という。)を設置する。

(1) 考古及び古代部会

(2) 中世部会

(3) 近世部会

(4) 近現代部会

(5) 民俗及び文化財部会

(6) 自然部会

2 部会の委員は、編集委員をもって構成する。

3 委員は、第1項に掲げる部会のいずれかに所属するものとする。

4 部会に部会長及び副部会長それぞれ1人を置き、委員の互選により定める。

5 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 部会の会議は、部会長が招集する。

8 部会は、必要があると認めるときは、外部の専門家の出席を求めることができる。

(編集会議)

第6条 次に掲げる事項を処理するため、市史編集会議(以下「編集会議」という。)を設置する。

(1) 市史編さんに関する資料の収集、調査及び研究の方法

(2) 市史の内容及び構成に関すること。

(3) 市史の編集方法及び執筆方法

(4) 部会の設置及び廃止に関すること。

(5) その他市史編さんに必要と認められること。

2 編集会議の委員は、部会の部会長をもって構成する。

3 編集会議に座長及び副座長それぞれ1人を置き、編集委員の中から教育委員会が指名する。

4 座長は、会議を主宰する。

5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。

(執筆員)

第7条 部会は、必要に応じて執筆員を置くことができる。

2 執筆員は、教育委員会が委嘱する。

3 執筆員は、第2条第1号及び第2号に規定する業務を行う。

(協力員)

第8条 部会は、必要に応じて協力員を置くことができる。

2 協力員は、教育委員会が委嘱する。

3 協力員は、第2条第1号に規定する業務に関する協力を行う。

(身分証明書)

第9条 編集委員、執筆員及び協力員は、市史編さんに関し、資料の調査を行うときは、身分証明書(別記様式)を携帯し、必要があるときはこれを提示しなければならない。

(庶務)

第10条 編集会議、部会等の庶務は、市史編さん担当課において処理する。

(雑則)

第11条 この要綱の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和6年6月19日から施行する。

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いなべ市史編集委員等設置要綱

令和6年6月19日 教育委員会告示第11号

(令和6年6月19日施行)