○令和5年度いなべ市住民税非課税世帯等給付事業実施要綱

令和6年5月13日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価・賃金・生活総合対策として、電力、ガス、食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して実施する住民税非課税世帯等給付事業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において「住民税非課税世帯等給付事業に係る給付金(以下「住民税非課税世帯等給付金」という。)」とは、次に掲げる給付金をいい、いなべ市(以下「市」という。)によって贈与されるものをいう。

(1) 住民税均等割のみ課税世帯給付金

(2) 住民税非課税世帯給付金子育て世帯加算

(3) 住民税均等割のみ課税世帯給付金子育て世帯加算

(支給対象者)

第3条 住民税非課税世帯等給付金の支給対象者は、令和5年1月1日から引き続き日本国内に住民登録があり、かつ、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者とする。

(1) 住民税均等割のみ課税世帯給付金においては、同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下「市町村民税の所得割」という。)を課されない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税の所得割を免除された者である世帯であり、かつ、当該世帯に属する者のうち少なくとも1人が同年度分の市町村民税の同法第292条第1項第1号に掲げる均等割(以下「市町村民税の均等割」という。)を課される者である世帯(以下「住民税均等割のみ課税世帯」という。)

(2) 住民税非課税世帯給付金子育て世帯加算においては、令和5年度いなべ市住民税非課税世帯給付事業及び家計急変世帯支援事業実施要綱(令和5年いなべ市告示第99号)第2条第2項に規定する追加給付(以下「住民税非課税世帯7万円給付金」という。)の対象世帯のうち、平成17年4月2日以降別途市長の定める日までに出生した者(施設に単身で入所し、及び世帯主と同一の住所を有する施設入所児童を除く。以下「高校生世代までの者」という。)が属する世帯(単身世帯を除く。)又は住民税非課税世帯7万円給付金、前条第1号に規定する住民税均等割のみ課税世帯給付金若しくは他自治体で給付される同様の給付金のいずれの給付金も支給対象でない別世帯に属する高校生世代までの者と生計が同一関係にある者(以下「別居監護を行う者」という。)が属する世帯

(3) 住民税均等割のみ課税世帯給付金子育て世帯加算においては、第1号に規定する世帯のうち、高校生世代までの者が属する世帯(単身世帯を除く。)又は別居監護を行う者が属する世帯

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯は支給要件を満たさないものとする。

(1) 市町村民税の均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯

(2) 前項の規定に準ずる世帯の世帯主として、他自治体で既に支給対象となった者を含む世帯

(支給額)

第4条 前条に規定する支給対象者に対して支給する住民税非課税世帯等給付金の金額は、次の各号に掲げる給付金の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 住民税均等割のみ課税世帯給付金 1世帯当たり10万円

(2) 住民税非課税世帯給付金子育て世帯加算 高校生世代までの者1人当たり5万円

(3) 住民税均等割のみ課税世帯給付金子育て世帯加算 高校生世代までの者1人当たり5万円

(支給の方式)

第5条 支給は、次の各号のいずれかの方式により、1回のみ行う。この場合において、第4号に掲げる方式は、住民税均等割のみ課税世帯の申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号第2号及び第3号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 事前に市に登録された口座へ振り込む方式

(2) 公金受取口座へ振り込む方式

(3) 確認書等において指定された口座へ振り込む方式

(4) 市が窓口で現金を交付し、又は現金書留で交付することにより支給する方式

2 前項の規定にかかわらず、基準日の翌日から別途市長の定める日までに出生した者(以下「基準日翌日以降の新生児」という。)が属する世帯及び別居監護を行う者が属する世帯の世帯主は、1回目の支給で給付額が不足する場合に限り、追加の給付を受けることができるものとする。

(申請の方式)

第6条 住民税非課税世帯等給付金の対象者への通知及び対象者からの申請は、次の各号のいずれかの方式により行うものとする。

(1) 支給要件を満たす可能性のある者に対し、市長が別に定める給付金支給要件確認書(以下「確認書」という。)を送付し、申請者から支給要件を確認した旨が記載された確認書の提出を受ける方式(以下「確認書方式」という。)

(2) 住民税非課税世帯7万円給付金の確認書で既に支給要件を確認している場合において、市長が別に定める給付金支給通知書(以下「通知書」という。)を送付することで支給を通知する方式(以下「プッシュ方式」という。)

(3) 基準日以降に課税状況が基準日以前に遡って変更が行われるなどの理由により、確認書が送付されなかった者について、申請者から市長が別に定める給付金申請書(以下「申請書」という。)及び必要書類の提出を受ける方式(以下「申請書方式」という。)

2 確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)の市への提出は、郵送、持参又はオンラインにより行うものとする。

3 確認書方式における給付金の辞退は、世帯主が辞退の旨を記載した確認書を市に提出することにより行うものとする。

4 確認書方式における前条第1項に規定する支給方式の変更等を希望する場合は、世帯主が変更後の受取方法を記載した確認書を市に提出することにより行う。ただし、前条第1項第2号に規定する方式への変更の場合は、世帯主の公的身分証明書の写しを、前条第1項第3号への変更の場合は、世帯主の公的身分証明書の写し及び受取口座の情報が記載された書類の写しを市に提出することにより行う。

5 プッシュ方式により通知書を受け取った世帯主は、その通知を受け取った日から2週間以内に、給付金の辞退又は受給口座の変更を第3項又は前項に規定する方法により申し出ることができる。この場合において、市は別途確認書を送付するものとする。

6 基準日翌日以降の新生児が属する世帯又は別居監護を行う者が属する世帯の世帯主は、申請書方式により申請を行うものとする。

(代理による申請)

第7条 支給対象者に代わり、代理人として確認書等の提出及び受給をすることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(2) 親族その他支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 代理人が確認書等の提出をするときは、委任欄に代理人氏名等を記載するとともに、代理人の公的身分証明書の写しを添付する。

3 市は、市長が別に定める方法により、代理人の代理権を確認するものとする。

(提出期限)

第8条 住民税非課税世帯等給付金の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 確認書等の提出期限は、令和6年5月31日とする。

(支給の決定)

第9条 市長は、確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し住民税非課税世帯等給付金を支給するものとする。

(周知)

第10条 市長は、当該事業の実施に当たり、支給対象者の要件、確認書等の提出方法、提出等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(確認書等が提出されない場合の取扱い)

第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から提出期限までに確認書等が提出されなかった場合は、支給対象者が住民税非課税世帯等給付金の受給を辞退したものとみなす。

2 市長が確認書等を受理した後、その不備による振込不能等があり、市が確認に努めたにもかかわらず、その補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により令和6年6月28日までに支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により住民税非課税世帯等給付金を受けた者に対して、当該給付金の返還を求める。

2 住民税非課税世帯等給付金の支給を受けた者が、修正申告等により第3条に規定する支給対象者でなくなった場合は、当該給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡及び担保の禁止)

第13条 住民税非課税世帯等給付金を受ける権利は、譲り渡し、及び担保に供してはならない。

(雑則)

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年5月13日から施行し、令和6年3月13日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

令和5年度いなべ市住民税非課税世帯等給付事業実施要綱

令和6年5月13日 告示第90号

(令和6年5月13日施行)