○いなべ市議会モニター設置規程

令和6年2月1日

議会規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、いなべ市議会モニター(以下「市議会モニター」という。)を設置することにより、いなべ市議会(以下「市議会」という。)の運営に関し、市民からの多角的な意見、要望等を聴取し、市議会の運営、活動等の強化、拡充及び活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市内に居住し、勤務し、又は市内に存する学校に在学する個人

(2) 会議 市議会が公開する本会議、常任委員会、特別委員会及びいなべ市議会会議規則(平成15年いなべ市議会規則第1号)第173条に規定する会議をいう。

(3) 運営 前号に掲げる会議の運営をいう。

(4) 活動 いなべ市議会基本条例(平成29年いなべ市条例第7号。以下「議会基本条例」という。)第8条に基づく市議会の情報発信及び共有に関する取組、同条例第9条に規定する市民参加及び連携の取組並びに同条例第10条に規定する議会報告会をいう。

(定員)

第3条 市議会モニターの定員は10人程度とする。ただし、議長が必要と認めたときは増員することができる。

(資格)

第4条 市議会モニターは、次の各号に定める要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 満18歳以上の市民であること。

(2) 国、地方公共団体及び一部事務組合の議会の議員でないこと。

(3) 常勤の国家公務員及び地方公務員でないこと。

(4) 暴力団その他反社会的団体の関係者でないこと。

(5) 市議会のしくみ及び運営に関心があること。

(6) 市政及び地域社会の発展に関心があること。

(任務)

第5条 市議会モニターの任務は、次に掲げる事項とする。

(1) 会議を傍聴し、当該会議の運営に関する意見を文書によりいなべ市議会議長(以下「議長」という。)へ提出すること。

(2) 議会基本条例第8条に基づき市議会の情報発信及び共有を図る取組に関する意見を文書により提出すること。

(3) 市議会の運営、活動等に関する調査事項に回答すること。

(4) 市議会議員と意見交換を行うこと。

(5) その他議長が必要と認めたこと。

(提出された意見、要望等の処理)

第6条 議長は、市議会モニターから提出された意見、要望等を関係する会議に送付し、当該会議において検討させるものとする。

2 前項の規定による検討結果は、原則として当該意見、要望等を市議会モニターに通知するとともに、いなべ市議会だより、いなべ市議会ホームページ等で公表するものとする。

(募集方法)

第7条 市議会モニターは公募とする。ただし、議長は適当と認めた団体等に対し、適任者の推せんを依頼することができる。

2 応募しようとする者は、いなべ市議会モニター応募用紙(別記様式)を議長に提出しなければならない。

(委嘱)

第8条 市議会モニターは、前条の規定に基づき公募した者及び推せんされた者のうちから議長が委嘱する。

2 議長は、前項の規定による市議会モニターの委嘱に当たっては、市議会モニターの年齢、居住地等に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。

(任期)

第9条 市議会モニターの任期は、毎年4月1日から3月31日までの1年とする。ただし、再任を妨げない。

(解任)

第10条 市議会モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、議長は当該市議会モニターを解任できるものとする。

(1) 第4条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 市議会モニターから辞任の申出があったとき。

(3) その他議長が必要と認めたとき。

(報酬等)

第11条 市議会モニターは、無報酬とする。ただし、議長が必要と認めたときは、交通費相当額又は記念品を支給することができる。

(庶務)

第12条 市議会モニターに関する庶務は、広聴広報委員会及び議会事務局において処理する。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。

1 この規程は、令和6年2月1日から施行する。

2 この規程の施行後初めて委嘱を受ける市議会モニターの任期は、令和6年4月1日からとする。

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いなべ市議会モニター設置規程

令和6年2月1日 議会規程第2号

(令和6年2月1日施行)