○いなべ市議会意見交換会実施規程
令和6年2月1日
議会規程第1号
(目的)
第1条 いなべ市議会基本条例(平成29年いなべ市条例第7号)第9条第3項の規定に基づき、市政に関し市民と議会の意見交換会(以下「意見交換会」という。)を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(開催の申込等)
第2条 意見交換会の開催を申し込むことができる者は、市内に居住し、滞在し、又は通勤通学する3人以上で参加できるグループ、又は団体等(以下「団体」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する団体を除くものとする。
(1) 宗教団体
(2) 構成員に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員がいる団体
(3) その他議長が適当でないと認める団体
2 意見交換会の開催を申し込もうとする団体(以下「申込者」という。)は、いなべ市議会意見交換会開催申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に次に掲げる書類を添えて議長に提出しなければならない。
(1) 出席者名簿
(2) その他議長が必要と認める書類
3 申込者は、申込書を提出する際、意見交換のテーマとして次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 市政又は市議会に関するテーマを設定すること。
(2) 公序良俗を阻害する活動、政治、宗教及び営利活動を目的としないこと。
(3) 個人の苦情、要望及び陳情を目的としないこと。
4 議長は、申込書が提出されたときは、前項の規定によりその内容を審査し、開催の可否を決定するものとする。
(1) 開催する場合 いなべ市議会意見交換会開催決定通知書(様式第2号)による。
(2) 開催しない場合 いなべ市議会意見交換会非開催決定通知書(様式第3号)による。
(日程及び会場)
第3条 意見交換会の日程及び会場は、議会事務局が申込者と調整の上、議長が決定する。
(出席議員)
第4条 意見交換会に出席する議員(以下「出席議員」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 申込書に記載された意見交換のテーマを所管し又は、関係する常任委員会及び議会運営委員会に所属する議員
(2) その他議長が指定する議員
(報告書の提出及び公表)
第5条 意見交換会において記録者の役割を分担した出席議員は、意見交換会の要点を記録した意見交換会実施報告書(様式第4号。以下「報告書」という。)を作成し、意見交換会終了後、速やかに議長に提出しなければならない。
2 議長は、前項の報告書の提出があったときは、いなべ市議会だより及びいなべ市議会ホームページに掲載し、公表するものとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、意見交換会の運営に関し必要な事項は、いなべ市議会広聴広報委員会で定める。
附則
この規程は、令和6年2月1日から施行する。