○いなべ市図書館インターネット閲覧等端末利用要綱

令和6年2月16日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、いなべ市図書館条例(平成15年いなべ市条例第76号)第2条に規定する図書館(以下「図書館」という。)において、利用者の調査研究に資するために設置するインターネット閲覧等端末(以下「端末」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用範囲)

第2条 端末を利用する者(以下「利用者」という。)が利用できる情報の範囲は、前条に規定する目的のために必要なインターネット上の無料サイト及び国立国会図書館が提供する図書館向けデジタル化資料送信サービス(以下「デジタル化資料送信サービス」という。)による資料とする。

(利用方法)

第3条 利用者は、インターネット利用申込書(別記様式)に必要事項を記入し、教育委員会へ提出するものとする。

2 デジタル化資料送信サービスを利用できる者は、いなべ市図書館条例施行規則(平成15年いなべ市教育委員会規則第17号)第4条に規定する図書館利用カードの交付を受けている者とする。

(利用料金)

第4条 端末の利用に係る費用は、無料とする。

(利用時間)

第5条 端末の利用時間は、図書館の開館時間中とし、1回の申請につき、30分までとする。

(利用者の禁止事項)

第6条 利用者は、端末を利用して次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 情報の検索又は閲覧以外の行為

(2) 公序良俗に反するサイトの閲覧行為

(3) 法令に違反し、又は違反するおそれのある行為

(4) ハードディスク又は自らが持ち込んだ機器へのデータ保存

(5) 端末の設定変更

(6) 端末のカメラ等による撮影行為

(7) その他図書館等の運営上支障のある行為

(端末機能等の制約)

第7条 教育委員会は、端末で利用できる機能及び閲覧できる情報について、フィルタリングソフト等による制約を設けることができる。

(損害賠償)

第8条 教育委員会は、利用者がインターネットを利用すること、又は端末を利用できなかったことにより生じたいかなる損害についても責任を負わないものとする。

2 教育委員会は、利用者が入力し、又は発信した個人情報(各種サービス利用のためのユーザー名、パスワード等の認証情報を含む。)の保護について責任を負わないものとする。

3 利用者が、教育委員会又は第三者に損害を与えたときは、当該利用者(未成年の場合はその保護者)がその賠償の責任を負うものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和6年2月16日から施行する。

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いなべ市図書館インターネット閲覧等端末利用要綱

令和6年2月16日 教育委員会告示第3号

(令和6年2月16日施行)