○いなべ市がん患者医療用ウィッグ等購入費助成金交付要綱

令和6年3月29日

告示第75号

(目的)

第1条 この要綱は、がん患者ががんの治療に伴う外見の変化を予防又は補完する医療用ウィッグなどの補正具等(以下「補正具等」という。)を購入する際の経費を助成することにより、がん患者の治療と社会参加を支援し、療養生活の質の維持及び向上を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱における助成金の交付対象となる者は、次に各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請時に市に住所を有していること。

(2) がんの治療を受けた者又は現に受けている者であること。

(3) 補正具等の購入が令和6年4月1日以降であり、かつ、購入日から1年を超えていないこと。

(4) 三重県内の他の地方公共団体が実施する同種の事業により補助を受けていないこと。

(助成対象経費及び助成金の額)

第3条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、別表の第1欄に掲げる経費とする。

2 助成金の交付額は、同表第2欄に掲げる基準額と助成対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額に、3分の2を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)とする。この場合において、過去に三重県がん患者医療用ウィッグ等購入費助成事業補助金(以下「県補助金」という。)を受けた者にあっては、「3分の2を乗じて得た額」とあるのは、「3分の1を乗じて得た額」と読み替えるものとする。

(交付申請)

第4条 この要綱による助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書兼実績報告書及び請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請するものとする。

(1) 領収書の写しなど補正具等を購入したことがわかる書類

(2) 診療明細書の写しなどがん治療を行っている又は行っていたことを証する書類

(3) 氏名、現住所及び生年月日が確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び支払い)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、適当と認めるときは助成金の額の確定を行い、がん患者医療用ウィッグ等購入費助成金に係る交付決定兼確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、助成金を申請者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

2 市長は、前項の規定による交付額の確定をした日から、30日以内に助成金を交付するものとする。

3 市長は、第1項の審査の結果、その申請を適当と認めないときは、その理由等をいなべ市がん患者医療用ウィッグ等購入費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、虚偽その他の不正な手段により助成金の交付を受けた者に対して、交付した額の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(台帳の備付け等)

第7条 市長は、助成金の交付の決定状況を明らかにしておくため、台帳(様式第4号)を備え付け、適正に管理するものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 助成金の対象となる経費

2 基準額

ウィッグ又は装着に必要な頭皮保護用ネットの購入費用

(購入時に理美容室で行うウィッグのカット費用を含む。)

30,000円

ただし、県補助金を受けた者については20,000円

乳房の切除による胸部の形の変化に対応するための補正下着、補正パッド又は人工乳房の購入費用(乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)

乳がん用バスタイムカバーの購入費用

その他爪などに生じる症状を予防又は補完するもので、市長が必要と認めるものの購入費用

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いなべ市がん患者医療用ウィッグ等購入費助成金交付要綱

令和6年3月29日 告示第75号

(令和6年4月1日施行)