○いなべ市AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業助成金交付要綱

令和6年3月29日

告示第74号

(目的)

第1条 この要綱は、AYA世代のがん患者が住み慣れた自宅で自分らしく安心して過ごせるよう在宅における生活を支援するとともに、患者及びその家族の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) AYA世代 Adolescent and Young Adult世代の略で、15~39歳の思春期及び若年成人の世代のこと。

(2) 支援事業 次条に規定する対象者に対し、対象サービスを利用するための費用の一部を助成するいなべ市AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業をいう。

(3) 対象者 支援事業を利用することができる者

(4) 対象サービス 支援事業の対象となるサービス等

(5) 申請者 支援事業を利用しようとする対象者又はその家族

(6) 利用決定者 支援事業の利用決定を受けた者

(対象者)

第3条 対象者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請時及び次条に規定する対象サービスの利用時点において、市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 次条に規定する対象サービスの利用時点において19歳以上40歳未満の者(小児慢性特定疾患の対象となっていない場合は、18歳以下を含む。)

(3) がん患者(介護保険における特定疾病としての「がん」の定義及び診断基準に該当する者に限る。)

(4) 在宅における療養生活の支援及び介護が必要な者

(5) 他の事業において、同様の補助、助成等を受けることができない者

(対象サービス)

第4条 対象サービスは、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定された居宅サービス等のうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 訪問介護

(2) 訪問入浴

(3) 福祉用具貸与

(4) 福祉用具購入

2 前項第3号に規定する福祉用具貸与及び第4号に規定する福祉用具購入において、支援事業の対象となる福祉用具は、別表第1に掲げるものとする。

(助成金の額)

第5条 支援事業による助成金(以下「助成金」という。)の額は、次に掲げる額のいずれか少ない額に、100分の90を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護者は、100分の90を乗じる前(1,000円未満切り捨て)の額とする。

(1) 別表第2に掲げる基準額

(2) 第4条に規定する対象サービスの利用料の実支出額

(申請)

第6条 申請者は、いなべ市AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業利用申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 医師の意見書(様式第2号)又は第3条第3号に該当することが確認できる書類

(2) 氏名、現住所及び生年月日が確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(医師の意見の聴取)

第7条 市長は、必要と認める場合には、対象者について医師の意見を求めることができるものとする。

(利用決定)

第8条 市長は、第6条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、支援事業の利用の可否を決定し、いなべ市AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業利用決定(不承認)通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により支援事業の利用の決定(以下「利用決定」という。)をする場合において、その有効期間(支援事業の対象となる期間をいう。以下同じ。)は、対象サービスの利用を開始し、又は購入した日から対象者が40歳に達する日の前日までとする。

(変更又は廃止の申請)

第9条 利用決定者は、利用決定の有効期間中において、次の各号のいずれかに該当したときは、いなべ市AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業利用変更(廃止)申請書(様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所等申請内容に変更が生じたとき。

(2) 支援事業を利用する必要がなくなったとき。

(3) 第3条各号に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(変更又は廃止の決定)

第10条 市長は、前条の規定による変更(廃止)申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、変更又は廃止の可否を決定し、いなべ市AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業変更利用決定(不承認)通知書(様式第5号)により、利用決定者に通知するものとする。

(利用決定の取消し)

第11条 市長は対象者が次の各号に該当すると認めるときは、利用決定を取り消すことができるものとする。

(1) 対象者の疾病状況の変化等により支援事業の利用が困難であると認められるとき。

(2) 利用決定者の申請内容に虚偽が存する等、支援事業を継続することが適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項に規定する利用決定の取消しをしたときは、いなべ市AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業利用決定取消通知書(様式第6号)により、利用決定者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第12条 利用決定者は、助成金の請求をしようとするときは、いなべ市AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業助成金交付請求書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、月単位ごとに市長に請求するものとする。

(1) 対象サービスの利用に係る内訳がわかる書類

(2) 対象サービスの利用に係る領収書

(3) 前2号に規定する書類に準ずる書類として市長が適当と認めるもの(前2号に規定する書類を添付できない場合に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、利用決定者は、前項の規定による請求及び助成金の受領に関する権限を対象者に対象サービスを提供した事業者(以下「サービス提供事業者」という。)に委任することができるものとする。この場合において、サービス提供事業者は、いなべ市AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業助成金交付請求書(機関委任払い)(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて、月単位ごとに市長に請求するものとする。

(1) 対象者がサービス提供事業者を利用したことがわかる書類

(2) 対象サービスの利用に係る内訳がわかる書類

(3) 前2号に規定する書類に準ずる書類として市長が適当と認めるもの(前2号に規定する書類を添付できない場合に限る。)

3 前2項の規定による請求は、対象サービスの利用を開始し、又は購入した日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。

(助成金の交付)

第13条 市長は、前条第1項又は第2項に規定する請求があったときは、速やかにその内容を審査の上、適当であると認めたときは、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第14条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたものがあると認めたときは、利用決定を取消し、費用の全部又は一部を返還させるものとする。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

福祉用具貸与の種類

1

車いす

2

車いす付属品

3

特殊寝台

4

特殊寝台付属品

5

床ずれ防止用具

6

体位変換器

7

手すり(工事を伴わないもの)

8

スロープ(工事を伴わないもの)

9

歩行器

10

歩行補助つえ

11

移動用リフト(つり具の部分を除く。)

12

自動排泄処理装置

13

その他市長が必要と認めるもの

福祉用具購入の種類

1

腰掛便座

2

自動排泄処理装置の交換可能部品

3

入浴補助用具

4

簡易浴槽

5

移動用リフトのつり具の部分

6

排泄予測支援機器

7

その他市長が必要と認めるもの

別表第2(第4条関係)

区分

基準額

第3条第1項第1号~第3号

1月当たり9万円

第3条第1項第4号

1年当たり10万円

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いなべ市AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業助成金交付要綱

令和6年3月29日 告示第74号

(令和6年4月1日施行)