○いなべ市こども家庭センター設置要綱
令和6年3月29日
告示第73号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づく子ども家庭総合支援拠点及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に基づく子育て世代包括支援センターの機能を有し、全ての妊産婦、子育て世帯及びこどもを対象として一体的かつ切れ目のない相談支援を行うことを目的としたいなべ市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置をする。
(対象者)
第2条 こども家庭センターにおける対象者は、市内に居住する全ての妊産婦並びに子ども(児童福祉法第4条第1項に規定する児童。以下同じ。)及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)とする。
(業務内容)
第3条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 母子保健事業に関すること。
(2) 妊娠、出産及び子育てに関する相談に応じ、必要な情報を提供し、助言し、又は保健指導を行うこと。
(3) 子育て全般に係る相談に関する総合調整
(4) 子ども家庭支援全般に関すること。
(5) 要支援児童、要保護児童及び特定妊婦等への支援に関すること。
(6) 関係機関との連絡調整に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める支援に関すること。
(設置場所)
第4条 こども家庭センターは、いなべ市健康こども部内に置く。
(職員配置)
第5条 こども家庭センターは、次に掲げる職員を配置する。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) 母子保健に関する専門知識を有する保健師等
(4) 児童福祉(虐待対応を含む。)の相談等を担当する子ども家庭支援員
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な職員
(関係機関との連携)
第6条 こども家庭センターは、支援を必要とする家庭を可能な限り早期に発見し、把握し、及び支援につなげていくため、関係機関又は関係団体(民間主体を含む。)と連携し、支援体制の充実及び強化を図るよう努める。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(いなべ市子ども家庭総合支援拠点設置要綱の廃止)
2 いなべ市子ども家庭総合支援拠点設置要綱(令和2年いなべ市告示第101号)は、廃止する。
(いなべ市子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)
3 いなべ市子育て世代包括支援センター事業実施要綱(令和4年いなべ市告示第64号)は、廃止する。