○いなべ市帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成金交付要綱
令和6年3月27日
告示第65号
(目的)
第1条 この要綱は、帯状疱疹の予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する者に対し、予防接種に要した費用の一部を助成することにより、市民の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象者は、接種日において、いなべ市の住民基本台帳に記録されている50歳以上の者とする。
(助成対象となる予防接種)
第3条 助成の対象となる予防接種は、乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。)及び乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という。)とする。
(助成金の額及び助成の回数)
第4条 助成金の額は、予防接種に要した費用の2分の1以内の額とし、別表に定める額を上限とする。ただし、助成金の額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 助成の回数は、生ワクチン又は不活化ワクチンのいずれかとし、別表に定めるとおりとする。
(助成金の申請)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、いなべ市帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 生ワクチン又は不活化ワクチンを接種したことが分かる書類
(2) 予防接種に要した金額が分かる領収書
2 前項の申請は、予防接種の日から起算して1年以内に行うものとする。
(助成金の交付)
第7条 市長は、助成金の交付を決定した申請者に対し、申請者の指定する金融機関の口座への振込みの方法により、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、既に交付した助成金の一部又は全部の返還を求めることができる。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
ワクチンの種類 | 助成の回数 | 1回当たりの助成金の額 (上限額) |
生ワクチン | 1回 | 4,000円 |
不活化ワクチン | 2回 | 10,000円 |