○いなべ市帯状疱疹ほうしんワクチン予防接種費用助成金交付要綱

令和6年3月27日

告示第65号

(目的)

第1条 この要綱は、帯状疱疹ほうしんの予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する者に対し、予防接種に要した費用の一部を助成することにより、市民の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、接種日において、いなべ市の住民基本台帳に記録されている50歳以上の者とする。

(助成対象となる予防接種)

第3条 助成の対象となる予防接種は、乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。)及び乾燥組換え帯状疱疹ほうしんワクチン(以下「不活化ワクチン」という。)とする。

(助成金の額及び助成の回数)

第4条 助成金の額は、予防接種に要した費用の2分の1以内の額とし、別表に定める額を上限とする。ただし、助成金の額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 助成の回数は、生ワクチン又は不活化ワクチンのいずれかとし、別表に定めるとおりとする。

(助成金の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、いなべ市帯状疱疹ほうしんワクチン予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 生ワクチン又は不活化ワクチンを接種したことが分かる書類

(2) 予防接種に要した金額が分かる領収書

2 前項の申請は、予防接種の日から起算して1年以内に行うものとする。

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成の適否を決定し、助成金を交付することが適当と認めたときは、いなべ市帯状疱疹ほうしんワクチン予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により申請書の内容を審査した結果、助成金を交付することが不適当と認めたときは、いなべ市帯状疱疹ほうしんワクチン予防接種費用助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請書に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 市長は、助成金の交付を決定した申請者に対し、申請者の指定する金融機関の口座への振込みの方法により、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、既に交付した助成金の一部又は全部の返還を求めることができる。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

ワクチンの種類

助成の回数

1回当たりの助成金の額

(上限額)

生ワクチン

1回

4,000円

不活化ワクチン

2回

10,000円

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いなべ市帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成金交付要綱

令和6年3月27日 告示第65号

(令和6年4月1日施行)