○いなべ市立保育所の利用定員を定める要綱
令和6年3月19日
告示第58号
(目的)
第1条 この要綱は、いなべ市立保育所(以下「保育所」という。)の利用定員を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 1号認定 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(2) 2号認定 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(3) 3号認定 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(定員)
第3条 保育所の認可定員は、いなべ市立保育所条例施行規則(平成15年いなべ市規則第53号)第2条のとおりとし、小学校就学前子どもの認定区分ごとの利用定員は、次の表に定めるとおりとする。
名称 | 利用定員 | |||
1号認定 | 2号認定 | 3号認定 | 計 | |
いなべ市立治田こども園 | 10人 | 42人 | 18人 | 70人 |
いなべ市立員弁東こども園 | 25人 | 95人 | 30人 | 150人 |
いなべ市立笠間こども園 | 15人 | 75人 | 30人 | 120人 |
いなべ市立ふじわらこども園 | 15人 | 88人 | 37人 | 140人 |
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月30日告示第28号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。