○いなべ市立保育所の利用定員を定める要綱

令和6年3月19日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、いなべ市立保育所(以下「保育所」という。)の利用定員を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 1号認定 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(2) 2号認定 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(3) 3号認定 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(定員)

第3条 保育所の認可定員は、いなべ市立保育所条例施行規則(平成15年いなべ市規則第53号)第2条のとおりとし、小学校就学前子どもの認定区分ごとの利用定員は、次の表に定めるとおりとする。

名称

利用定員

1号認定

2号認定

3号認定

いなべ市立治田こども園

10人

42人

18人

70人

いなべ市立員弁東こども園

25人

95人

30人

150人

いなべ市立笠間こども園

15人

75人

30人

120人

いなべ市立ふじわらこども園

15人

88人

37人

140人

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年1月30日告示第28号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

いなべ市立保育所の利用定員を定める要綱

令和6年3月19日 告示第58号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年3月19日 告示第58号
令和7年1月30日 告示第28号