○指定納付受託者の指定内容の変更(寄附金)

令和6年1月19日

告示第20号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3の第3項の規定に基づき、次の通り指定納付受託者の所在地変更の届け出がありました。

1 納付させる歳入

寄附金

2 指定納付受託者の変更後所在地及び名称

東京都品川区上大崎三丁目1番1号

株式会社トラストバンク

3 変更した日

令和6年1月16日

指定納付受託者の指定内容の変更(寄附金)

令和6年1月19日 告示第20号

(令和6年1月19日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 金融機関の指定等/第2節 指定納付受託者
沿革情報
令和6年1月19日 告示第20号