○指定納付受託者の指定内容の変更(寄附金)
令和6年1月19日
告示第20号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3の第3項の規定に基づき、次の通り指定納付受託者の所在地変更の届け出がありました。
記
1 納付させる歳入
寄附金
2 指定納付受託者の変更後所在地及び名称
東京都品川区上大崎三丁目1番1号
株式会社トラストバンク
3 変更した日
令和6年1月16日
○指定納付受託者の指定内容の変更(寄附金)
令和6年1月19日
告示第20号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3の第3項の規定に基づき、次の通り指定納付受託者の所在地変更の届け出がありました。
記
1 納付させる歳入
寄附金
2 指定納付受託者の変更後所在地及び名称
東京都品川区上大崎三丁目1番1号
株式会社トラストバンク
3 変更した日
令和6年1月16日