○指定納付受託者の指定内容の変更(使用料、手数料及び諸収入)

令和6年1月16日

告示第12号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3の第4項の規定に基づき、指定納付受託者の指定内容を下記のとおり変更しました。

1 指定納付受託者の所在地及び名称

変更前 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号

株式会社トラストバンク

変更後 東京都品川区上大崎三丁目1番1号

株式会社トラストバンク

2 納付させる歳入

使用料、手数料及び諸収入

3 変更をした日

令和6年1月16日

指定納付受託者の指定内容の変更(使用料、手数料及び諸収入)

令和6年1月16日 告示第12号

(令和6年1月16日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 金融機関の指定等/第2節 指定納付受託者
沿革情報
令和6年1月16日 告示第12号