○指定納付受託者の指定内容の変更(使用料、手数料及び諸収入)
令和6年1月16日
告示第12号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3の第4項の規定に基づき、指定納付受託者の指定内容を下記のとおり変更しました。
記
1 指定納付受託者の所在地及び名称
変更前 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号
株式会社トラストバンク
変更後 東京都品川区上大崎三丁目1番1号
株式会社トラストバンク
2 納付させる歳入
使用料、手数料及び諸収入
3 変更をした日
令和6年1月16日
○指定納付受託者の指定内容の変更(使用料、手数料及び諸収入)
令和6年1月16日
告示第12号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3の第4項の規定に基づき、指定納付受託者の指定内容を下記のとおり変更しました。
記
1 指定納付受託者の所在地及び名称
変更前 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号
株式会社トラストバンク
変更後 東京都品川区上大崎三丁目1番1号
株式会社トラストバンク
2 納付させる歳入
使用料、手数料及び諸収入
3 変更をした日
令和6年1月16日