○いなべ市子育てのための施設等利用給付認定に関する規則
令和6年3月11日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第2項に規定する施設等利用給付認定(以下「施設等利用給付認定」という。)に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(2) 府令第28条の3第1項第4号又は第5号の規定に該当する場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号及び第3号)(様式第2号)
(施設等利用給付認定の通知等)
第3条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第3号)によるものとする。
第4条 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第4号)によるものとする。
(施設等利用給付認定の有効期間)
第5条 府令第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間は、89日とする。
第6条 府令第28条の5第6号に規定する市町村が定める期間(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に限る。)は、認定起算日(府令第28条の5第1号の認定起算日をいう。)から市長が認める日までとする。
(現況の届出)
第7条 府令第28条の6第1項に規定する届書は、施設等利用給付認定現況届(様式第5号)とする。
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第9条 府令第28条の11の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第6号)によるものとする。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、施設等利用給付認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。