○いなべ市史編さん委員会条例

令和6年3月25日

条例第12号

(設置)

第1条 いなべ市史の編さんの基本方針等について調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、いなべ市史編さん委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 市史編さんの基本方針に関すること。

(2) 市史の編さんの刊行に関すること。

(3) その他市史の編さんに必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 教育、文化、産業、地域振興等に関係する団体又は機関の代表者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、任期中であってもその委員の職を失うものとする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市史編さん担当課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

2 この条例の施行後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

いなべ市史編さん委員会条例

令和6年3月25日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)