○旧員弁郡定住自立圏の形成に関する協定書
平成22年4月9日
いなべ市(以下「甲」という。)と東員町(以下「乙」という。)とは、旧員弁郡定住自立圏の形成に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、中心市宣言(定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号総務事務次官通知)第4の規定によるものをいう。)を行った甲と、甲が行った中心市宣言に賛同した乙との間において、甲乙が互いに役割を分担して人口定住のために必要な生活機能を確保しつつ、連携及び協力を図りながら圏域全体の活性化を図るため、定住自立圏を形成することに関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活機能の強化に係る政策分野(別表第1)
(2) 結びつきやネットワークの強化に係る政策分野(別表第2)
(3) 圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野(別表第3)
(事務執行にあたっての連携、協力及び費用負担)
第4条 前条に規定する取組を推進するため、甲及び乙は、相互に役割を分担して連携し、又は協力して事務の執行にあたるものとする。
2 前条に規定する取組を推進するため、甲及び乙は、必要な経費が生じるときは、相互の受益の程度を勘案し当該費用を負担するものとする。
(協定の変更)
第5条 この協定の内容を変更しようとする場合は、甲及び乙が協議の上これを定めるものとする。この場合において、甲及び乙は、あらかじめ議会の議決を経ることとする。
(協定の廃止)
第6条 甲又は乙は、この協定を廃止しようとする場合は、あらかじめ議会の議決を経た上でその旨を他方に通告するものとする。
2 前項の通告は、書面によって行い、議会の議決書の写しを添付するものとする。
3 この協定は、第1項の規定による通告があった日から起算して2年を経過した日にその効力を失う。
(疑義の解決)
第7条 この協定に関し疑義が生じた場合には、甲及び乙が協議の上これを定める。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、それぞれ各1通を保有する。
平成22年4月9日
甲 | 三重県いなべ市員弁町笠田新田111番地 いなべ市 いなべ市長 日沖靖 |
乙 | 三重県員弁郡東員町大字山田1600番地 東員町 東員町長 佐藤均 |
別表第1(第3条関係) 生活機能の強化に係る政策分野
(1) 医療
ア 救急医療体制及び医療従事者の確保 | 取組の内容 | 1 圏域唯一の総合病院であるいなべ総合病院の救急医療体制を確保するため、休日夜間における急患診療体制の運営に対して支援を行う。 2 一次救急医療体制の確保を図るため、休日の在宅医当番制度の維持等についての取組を行う。 3 圏域の医療体制の維持を図るため、医師等の確保に向けた取組を行う。 |
甲の役割 | 1 乙と共同して休日夜間の救急医療体制の運営に必要な経費を負担する。 2 乙と連携して、いなべ医師会が行う在宅医当番制度が円滑に運営されるための経費を負担する。 3 乙と連携し、救急診療の適正受診について啓発を行う。 4 医師等の確保に向けた取組を行う。 | |
乙の役割 | 1 甲と共同して休日夜間の救急医療体制の運営に必要な経費を負担する。 2 甲と連携して、いなべ医師会が行う在宅医当番制度が円滑に運営されるための経費を負担する。 3 甲と連携し、救急診療の適正受診について啓発を行う。 | |
イ 災害医療体制の整備 | 取組の内容 | 1 圏域の災害医療体制を確保するため、圏域内の災害拠点病院に対して災害医療体制の充実に係る支援を行う。 2 災害時に救護活動が円滑にできるよう、救護訓練を行う。 |
甲の役割 | 1 災害拠点病院に対して災害現場での救急医療の実施を可能とするため、医療機器と機材及びこれらを搬送する車両を整備して、災害拠点病院にその運用を委託する。 2 乙と共同し、災害時の救護訓練を行う。 | |
乙の役割 | 甲と共同し、災害時の救護訓練を行う。 | |
ウ 周産期医療の充実 | 取組の内容 | 1 圏域で唯一の出産取扱医療機関であるいなべ総合病院が実施する産科体制を確保するための取組に対して支援を行う。 2 未受診、飛び込み出産等のハイリスク出産の未然防止に向けた取組を行う。 |
甲の役割 | 1 医療機関が産科医等への処遇改善のために支給する手当に要する費用の一部について負担する。 2 乙と連携し、妊婦健康診査受診等の啓発等を行う。 | |
乙の役割 | 甲と連携し、妊婦健康診査受診等の啓発等を行う。 |
(2) 福祉
ア 介護サービスの推進 | 取組の内容 | 1 介護保険法に定める要介護状態等の審査判定業務の効率性及び公平性を確保するため、審査判定業務を共同で実施する。 2 住みなれた地域で高齢者が暮らし続けていけるよう、家族介護者に対する支援を行う。 |
甲の役割 | 1 員弁地区介護認定審査会(以下「審査会」という。)を設置、運営する。 2 審査会に要する経費を負担割合に応じて負担する。 3 審査会に関する事務を行う。 4 在宅家族介護者の会が行う交流会等に対して支援を行う。 | |
乙の役割 | 1 審査会を設置、運営する。 2 審査会に要する経費を負担割合に応じて負担する。 3 審査会に関する事務に協力する。 4 甲と連携し、在宅家族介護者に対し支援を行う。 | |
イ 障害者介護サービスの推進 | 取組の内容 | 障害者自立支援法に定める障害程度の区分の認定に係る審査判定業務の効率性や公平性を確保するため、障害程度区分認定審査を共同で実施する。 |
甲の役割 | 1 いなべ市・東員町障害者介護給付費等の支給に関する審査会(以下「審査会」という。)を設置、運営する。 2 審査会に要する経費を負担割合に応じて負担する。 3 審査会に関する事務を行う。 | |
乙の役割 | 1 審査会を設置、運営する。 2 審査会に要する経費を負担割合に応じて負担する。 3 審査会に関する事務に協力する。 | |
ウ 障害者福祉サービスの推進 | 取組の内容 | 1 障害者が圏域で安心して暮らせるよう、障害者通所施設が実施する利用者の受入サービス(以下、「サービス」という。)に対する支援を行う。 2 聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下、「聴覚障害者等」という。)の日常生活又は社会生活におけるコミュニケーションが円滑に行える等、聴覚障害者等の社会参加への促進を図る取組を行う。 |
甲の役割 | 1 サービスに要する経費を負担割合に応じて負担する。 2 手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業を運営する。 | |
乙の役割 | 1 サービスに要する経費を負担割合に応じて負担する。 2 手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業の管理及び執行を甲に委託する。 | |
エ 障害児福祉サービスの充実 | 取組の内容 | 障害のある児童の社会適応や生活の質の向上、その保護者等の育児の悩みや不安の解消等、障害児の子育て支援に関する取組を行う。 |
甲の役割 | 乙と共同又は連携して障害児子育て支援事業を行う。 | |
乙の役割 | 甲と共同又は連携して障害児子育て支援事業を行う。 |
(3) 教育
ア 教員の指導力の向上 | 取組の内容 | 新たな教育課題に対して圏域の教職員の指導力等の向上を図るため、情報交換、研究、研修等を実施する。 |
甲の役割 | 1 員弁郡市教育研究会に対して支援を行う。 2 いなべ市教育研究所を設置、運営し、教員の資質向上に関する取組を行う。 | |
乙の役割 | 1 員弁郡市教育研究会に対して支援を行う。 2 東員町教育委員会はいなべ市教育研究所と連携して、教員の資質向上に関する取組を行う。 | |
イ 不登校など課題に対する適切な対応 | 取組の内容 | 不登校、問題行動等の課題を抱える子どもや特別に支援が必要な子どもを持つ保護者に対して教育相談等を実施して、子どもの健全な育成を図る取組を行う。 |
甲の役割 | 1 乙と共同して、いなべ教育支援センターを設置、運営する。 2 いなべ教育支援センターの施設用地及び施設を提供する。 3 いなべ教育支援センターの運営に要する経費を負担する。 | |
乙の役割 | 1 甲と共同して、いなべ教育支援センターを設置、運営する。 2 いなべ教育支援センターの運営に要する経費を負担する。 |
(4) その他
ア 地域防災力の向上 | 取組の内容 | 地域防災力の向上を図るため、消防団を中心に圏域内の消防防災体制の強化に向けた取組を行う。 |
甲の役割 | 1 乙と共同して消防団を中心とした総合防災訓練等、消防防災体制強化に向けた取組を行う。 2 前項の訓練等の取組に関する調整及び事務を行う。 | |
乙の役割 | 1 甲と共同して消防団を中心とした総合防災訓練等、消防防災体制の強化に向けた取組を行う。 2 前項の訓練等の取組に関して甲が行う調整及び事務に協力する。 |
別表第2(第3条関係) 結びつきやネットワークの強化に係る政策分野
(1) 地域公共交通
ア 地域公共交通ネットワークの維持・強化 | 取組の内容 | 1 圏域総体として公共交通の利便性の向上を図るため、コミュニティバス及び福祉バスと鉄道及び路線バスとの連携強化を行う。 2 病院その他公共的施設への移動手段としてコミュニティバス及び福祉バスの更なる利便性の向上を図る。 3 地域公共交通の利用拡大を図るため、関係機関等と連携し、地域公共交通機関の利用促進を行う。 |
甲の役割 | 1 福祉バスの運行ダイヤを鉄道や路線バスの運行ダイヤと調整して乗継の円滑化に取組む。 2 病院やその他公共的施設の開設時間に合わせてダイヤを調整する。 3 前2項の取組において乙との調整を図る。 4 乙及び関係機関と連携し、地域公共交通機関の利用促進を行う。 | |
乙の役割 | 1 コミュニティバスの運行ダイヤを鉄道や路線バスの運行ダイヤと調整して乗継の円滑化に取組む。 2 病院やその他公共的施設の開設時間に合わせてダイヤを調整する。 3 甲及び関係機関と連携し、地域公共交通機関の利用促進を行う。 |
(2) 道路等の交通インフラ
ア 幹線道路、生活道路の整備 | 取組の内容 | 物流の円滑化、圏域住民の利便性の向上などを図るため、広域的な視点で幹線道路及び生活道路の整備を行う。 |
甲の役割 | 1 物流の円滑化、圏域住民の利便性の向上など広域的な視点で幹線道路や生活道路の整備を行う。 2 主要地方道四日市・員弁線バイパス工事の整備促進につながる取組を乙と連携して行い、その取組の調整を図る。 | |
乙の役割 | 1 物流の円滑化、圏域住民の利便性の向上など広域的な視点で幹線道路や生活道路の整備を行う。 2 主要地方道四日市・員弁線バイパス工事の整備促進につながる取組を甲と連携して行う。 | |
イ 東海環状自動車道整備促進に向けた連携 | 取組の内容 | 圏域内外の交流を促進するため、東海環状自動車道の整備促進に関する取組を行う。 |
甲の役割 | 1 東海環状自動車道の整備促進について乙及び関係機関等と連携して活動を行う。 2 乙と共同して行う東海環状自動車道の整備促進の取組について調整を図る。 | |
乙の役割 | 1 東海環状自動車道の整備促進について甲及び関係機関等と連携して活動を行う。 2 東海環状自動車道の整備促進につながる取組を甲と協力して行う。 |
(3) 交流移住促進
ア 移住・定住の推進 | 取組の内容 | IJU(移住)ターンを促進するため、連携して定住促進等の取組を行う。 |
甲の役割 | 1 IJU(移住)ターンを促進するための情報収集や調査等を行い、その結果を乙と共有する。 2 甲のホームページのサイト内に「東員町空き家・空き地情報バンク制度」へのリンクを掲載すること等により定住促進を図る。 | |
乙の役割 | 1 甲が行うIJU(移住)ターンを促進するための情報収集や調査等に協力する。 2 乙のホームページのサイト内に「いなべ市空き家バンク制度」へのリンクを掲載すること等により定住促進を図る。 |
(4) その他
ア 住民参画の推進 | 取組の内容 | 1 甲及び乙の市民活動拠点の機能を活用し、圏域内の市民活動団体の情報及び支援に関する情報を双方で共有する。 2 ボランティアコーディネーターの育成などに関する取組を行う。 |
甲の役割 | 1 甲の市民活動団体が発行する広報誌等を乙の市民活動拠点等に設置するなどして、市民活動団体の情報を共有する。 2 三重県社会福祉協議会ボランティアセンターが実施しているボランティアコーディネーター事業を活用するなどして、乙と連携してボランティアコーディネーターの育成等を行うと共に、取組の調整を図る。 | |
乙の役割 | 1 乙の市民活動団体が発行する広報誌等を甲の市民活動拠点等に設置するなどして、市民活動団体の情報を共有する。 2 三重県社会福祉協議会ボランティアセンターが実施しているボランティアコーディネーター事業を活用するなどして、甲と連携してボランティアコーディネーターの育成等を行う。 |
別表第3(第3条関係) 圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野
(1) 人材育成
ア 人材育成の推進 | 取組の内容 | 職員の資質向上及び圏域マネジメント能力の強化を図るため、合同職員研修等を実施する。 |
甲の役割 | 1 甲が行う職員研修に関する情報を乙に提供し、乙の職員が参加する機会を設ける。 2 乙と合同で職員研修を開催すると共に、取組の調整を図る。 | |
乙の役割 | 1 乙が行う職員研修に関する情報を甲に提供し、甲の職員が参加する機会を設ける。 2 甲と合同で職員研修を開催する。 |