○いなべ市議会広聴広報委員会規程

令和5年11月28日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、いなべ市議会会議規則(平成15年いなべ市議会規則第1号)第173条第4項の規定に基づき、いなべ市議会広聴広報委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 議会報告会及び市民との意見交換会に関すること。

(2) 市議会モニターに関すること。

(3) 市民アンケートに関すること。

(4) 議会だよりの編集に関すること。

(5) 議会のホームページに関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、議会の広聴及び広報に関すること。

(委員会の構成及び定数)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副議長をもって充て、副委員長は総務経済常任委員会委員長及び都市教育民生常任委員会委員長をもって充てる。

3 委員は、総務経済常任委員会委員及び都市教育民生常任委員会委員からそれぞれ3人選出する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、選任の日から起算する。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

(委員長及び副委員長の任期)

第5条 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を行う。

(部会の設置等)

第6条 第2条に規定する事務を円滑に処理するため、委員会に次の各号に掲げる部会を置き、当該各号に定める事務を所掌する。

(1) 広聴部会 第2条第1号第2号及び第3号に掲げる事務並びに第6号に掲げる事務のうち広聴に関すること。

(2) 広報部会 第2条第4号及び第5号に掲げる事務並びに第6号に掲げる事務のうち広報に関すること。

2 部会は、部会長及び会員をもって構成する。

3 広聴部会の部会長は総務経済常任委員会委員長をもって充て、広報部会の部会長は都市教育民生常任委員会委員長をもって充てる。

4 部会の会員は、委員の互選による。

5 部会は、部会長が招集する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会及び部会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。

この規程は、令和5年11月28日から施行する。

いなべ市議会広聴広報委員会規程

令和5年11月28日 議会規程第2号

(令和5年11月28日施行)