○指定納付受託者の指定(使用料、手数料及び諸収入)

令和5年7月21日

告示第100号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3の第2項の規定に基づき、指定納付受託者を下記のとおり指定しました。

1 納付させる歳入

使用料、手数料及び諸収入

2 指定納付受託者の所在地及び名称

東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号

株式会社トラストバンク

3 指定をした日

令和5年7月20日

指定納付受託者の指定(使用料、手数料及び諸収入)

令和5年7月21日 告示第100号

(令和5年7月21日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 金融機関の指定等/第2節 指定納付受託者
沿革情報
令和5年7月21日 告示第100号