○指定納付受託者の指定(使用料、手数料及び諸収入)
令和5年7月21日
告示第100号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3の第2項の規定に基づき、指定納付受託者を下記のとおり指定しました。
記
1 納付させる歳入
使用料、手数料及び諸収入
2 指定納付受託者の所在地及び名称
東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号
株式会社トラストバンク
3 指定をした日
令和5年7月20日
○指定納付受託者の指定(使用料、手数料及び諸収入)
令和5年7月21日
告示第100号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3の第2項の規定に基づき、指定納付受託者を下記のとおり指定しました。
記
1 納付させる歳入
使用料、手数料及び諸収入
2 指定納付受託者の所在地及び名称
東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号
株式会社トラストバンク
3 指定をした日
令和5年7月20日