○令和5年度いなべ市住民税非課税世帯給付事業及び家計急変世帯支援事業実施要綱

令和5年7月13日

告示第99号

(目的)

第1条 この要綱は、物価・賃金・生活総合対策として、電力、ガス、食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して実施する住民税非課税世帯給付事業及び家計急変世帯支援事業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 住民税非課税世帯給付事業及び家計急変世帯支援事業に係る給付金(以下「住民税非課税世帯給付事業給付金等」という。)は、前条の目的を達するために、いなべ市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 住民税非課税世帯給付事業給付金等の支給対象者は、令和5年1月1日から引き続き日本国内に住民登録があり、かつ、令和5年6月1日(以下「基準日」という。)において、市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者とする。

(1) 住民税非課税世帯給付事業の支給対象世帯は、同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者である世帯(以下「住民税非課税世帯」という。)とする。

(2) 家計急変世帯支援事業の支給対象世帯は、日本国籍を有する者を含む世帯又は次の区分のいずれかに該当する者を含む世帯であり、かつ、予期せず令和5年1月から令和5年9月までの家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者のうち令和5年度分の市町村民税均等割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和5年1月から令和5年9月までの任意の連続した2か月の収入に6を乗じて得た額をいう。)が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯をいう。)とする(以下「家計急変世帯」という。)

 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第139号)別表第2の在留資格を有する者

 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者である者

 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第139号)による難民認定を受けている者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯は支給要件を満たさないものとする。

(1) 市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯

(2) 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する住民税非課税世帯給付事業給付金等の金額は、1世帯当たり30千円とする。

(支給の方式)

第5条 住民税非課税世帯給付事業給付金等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住民税非課税世帯給付事業給付金支給要件確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)を提出し、又は住民税非課税世帯給付事業給付金申請書(様式第2号)若しくは家計急変世帯支援事業給付金申請書(様式第3号)(以下これらを「申請書」という。)により申請するものとする。

2 確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)の提出は、郵送又は市の窓口への提出により行うものとする。

3 申請書による申請に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合において、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付し、又は現金書留で交付することにより支給する方式

4 申請者は、住民税非課税世帯給付事業給付金等の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示することにより、申請者本人による申請であることを証する。

(代理による申請)

第6条 世帯主に代わり、代理人として確認書の確認、請求及び受給をすることができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 代理人が前項の確認書の提出をするときは、世帯主が確認書の委任欄へ代理人の氏名、世帯主との関係、生年月日、住所、委任内容及び連絡先を記載し、世帯主氏名欄は署名又は記名及び押印する。この場合において、市は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 市は、代理人が第1項第1号に該当する者にあっては住民基本台帳により、同項第2号及び第3号に該当する者にあっては市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(提出期限)

第7条 住民税非課税世帯給付事業給付金等の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 第5条に規定する確認書等の提出期限は、令和5年10月31日とする。

(支給の決定)

第8条 市長は、第5条の規定により確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し住民税非課税世帯給付事業給付金等を支給するものとする。

(住民税非課税世帯給付事業給付金等の支給等に関する周知等)

第9条 市長は、当該事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(確認書等が提出されない場合の取扱い)

第10条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、提出期限までに確認書等が提出されなかった場合は、支給対象者が当該事業に係る給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が確認書等を受理した後、確認書等の不備による振込不能等があり、市が確認に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により令和5年11月30日までに支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により住民税非課税世帯給付事業給付金等の支給を受けた者に対しては、支給を行った住民税非課税世帯給付事業給付金等の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 住民税非課税世帯給付事業給付金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(雑則)

第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年7月13日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

画像

画像画像

画像画像

令和5年度いなべ市住民税非課税世帯給付事業及び家計急変世帯支援事業実施要綱

令和5年7月13日 告示第99号

(令和5年7月13日施行)