○いなべ市初回産科受診料支援事業実施要綱

令和5年7月12日

告示第98号

(目的)

第1条 この要綱は、医療機関等において初回産科受診をした低所得の妊婦に対し、当該受診に要した費用の一部を助成することにより、低所得の妊婦の経済的負担を軽減し、母体及び胎児の健康の保持及び増進を図るとともに、当該妊婦の状況を早期かつ継続的に把握し、必要な支援につなげることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 初回産科受診 妊娠の判定を受けるため、初めて産科を受診することをいう。

(2) 医療機関等 市が初回産科受診を委託していない医療機関及び助産所をいう。

(助成金の名称)

第3条 この要綱により交付する助成金は、いなべ市初回産科受診料助成金(以下「助成金」という。)という。

(助成金の交付対象者)

第4条 助成金の交付対象者は、住民税非課税世帯又は同等の所得水準にある世帯に属する妊婦であって、初回産科受診をした日において市内に住所を有し、かつ、次に掲げる事項に同意する者とする。ただし、他の地方公共団体その他の公共団体において、初回産科受診に要した費用の全部又は一部について助成を受けている者は、助成金の交付対象者としない。

(1) 妊婦健康診査を受診した医療機関等の関係機関と市が、必要に応じて支援に必要な情報(妊婦健康診査の未受診の確認、家庭の状況等を含む。)を共有すること。

(助成金の額及び交付回数)

第5条 助成金の額は、初回産科受診に要した費用の額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、1の妊娠につき1万円を限度とする。

2 助成金の交付回数は、1の妊娠につき1回を限度とする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、いなべ市初回産科受診料助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、初回産科受診をした日の属する年度の末日までに市長に提出するものとする。

(1) 初回産科受診をした医療機関等が発行する領収書その他の当該初回産科受診に要した費用の額が確認できる書類

(2) 住民税非課税世帯と同等の所得水準にある世帯と確認できる書類

(交付決定及び額の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、助成金の交付の決定及び助成金の額を決定し、いなべ市初回産科受診料助成金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の審査の結果、適当と認められないときは、いなべ市初回産科受診料助成金却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第8条 市長は、前条第1項の決定をしたときは、助成金の交付を受けようとする者が指定する金融機関の口座に、振り込みの方法により、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者に対し、当該助成金の額の全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年7月12日から施行する。

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いなべ市初回産科受診料支援事業実施要綱

令和5年7月12日 告示第98号

(令和5年7月12日施行)