○いなべ市保育所等広域入所実施要綱

令和5年6月15日

告示第89号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6第1項の規定に基づき、いなべ市(以下「市」という。)に居住する保育を必要とする児童を管外市町村の保育所、認定こども園、小規模保育事業実施施設、家庭的保育事業実施施設若しくは事業所内保育事業実施施設(以下「保育所等」という。)に入所(以下「管外入所」という。)させること又は管外に居住する保育を必要とする児童を市の保育所等に入所(以下「管外受入」という。)させること(以下「広域入所」という。)に関し、必要な事項を定め、もって広域入所を円滑に推進することを目的とする。

(協定書の締結)

第2条 広域入所を実施する場合は、関係市町村との間において、あらかじめ協定書の締結を行うものとする。

(広域入所の対象児童)

第3条 広域入所の対象となる児童は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市又は入所を希望する保育所等所在地の市町村(以下「所在地市町村」という。)に勤務する保護者の児童

(2) 里帰り出産等において、市又は所在地市町村に帰省している保護者の児童

(3) 保護者が妊娠又は出産を理由に産前産後休業を取得することになり、休業開始前に既に保育所等を利用していた児童

(4) 保護者が育児休業を取得することになり、休業開始前に既に保育所等を利用していた5歳児児童

(5) その他市長が特に認める児童

(管外入所に係る入所協議)

第4条 市長は、管外入所の申出があり、いなべ市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年いなべ市規則第15号)第3条に規定する申請書(以下「申請書」という。)の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、所在地市町村に対し、広域入所実施依頼書(様式第1号)に申請書及び就労証明書等の写しを添付の上、入所についての協議を行うものとする。

(管外受入に係る入所協議)

第5条 市長は、管外市町村から管外受入に係る入所協議があった場合は、市に居住する保育を必要とする児童を優先して入所させた後、希望の保育所等の職員配置等の状況に応じて審査し、及び選考するものとする。

(管外受入に係る入所承諾等)

第6条 市長は、前条の管外受入に係る入所協議で入所を承諾したときは、管外受入承諾通知書(様式第2号)により、入所を承諾しなかったときは、管外受入不承諾通知書(様式第3号)により、当該管外市町村に通知するものとする。

(保育料及び施設型給付費等の額)

第7条 広域入所に係る利用者負担額(以下「保育料」という。)並びに施設型給付費、地域型保育給付費及び委託費(以下「施設型給付費等」という。)の額は、次のとおりとする。

(1) 保育所等に係る保育料は、市(管外入所に限る。)又は管外市町村(管外受入に限る。)(以下「委託市町村」という。)が定める額とする。

(2) 私立保育所等への施設型給付費等は、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「算定基準」という。)第2条の規定による公定価格に基づき算出した額とする。

(3) 公立保育所等への施設型給付費等は、算定基準第16条の規定により、委託市町村が設置する保育所等に係る費用として別に定める額とする。

2 広域入所に係る保育料及び施設型給付費等のうち、保育を実施する児童が月の途中で入所し、若しくは退所し、又は保育の実施を解除された場合の当該月の保育料及び施設型給付費等は、次のとおりとする。

(1) 月の途中で入所した場合は、保育料及び施設型給付費等の月額に中途入所日から月末までの開所日数(25日を超える場合は、25日)を乗じて得た額を25日で除して得た額とし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(2) 月の途中で退所し、又は保育の実施を解除された場合は、保育料及び施設型給付費等の月額に月初から中途退所日まで、又は保育実施解除日の前日までの開所日数(25日を越える場合は、25日)を乗じて得た額を25日で除して得た額とし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(保育料の徴収)

第8条 前条第1項の保育料の徴収は、次のとおりとする。

(1) 私立保育所等の保育料は、委託市町村が保護者から徴収するものとする。ただし、認定こども園、小規模保育事業実施施設、家庭的保育事業実施施設又は事業所内保育事業実施施設が自ら保育料を徴収する場合を除く。

(2) 公立保育所等の保育料は、保育所等の所在する市町村が保護者から徴収するものとする。

(施設型給付費等の請求及び支払)

第9条 第7条第1項の施設型給付費等の請求及び支払は、次のとおりとする。

(1) 私立保育所等への施設型給付費等は、保育所等からの請求により委託市町村が支払う。

(2) 公立保育所等への施設型給付費等は、次のとおりとする。

 管外入所の場合、市が保育所等の所在する市町村長の請求により支払う。

 管外受入の場合、市が管外市町村長に請求する。

(国及び県負担金の請求及び受領事務)

第10条 広域入所に係る国及び県負担金の請求及び受領に関する事務は、関係市町村と連携の上、事務処理を進めるものとする。この場合において、管外入所については、交付基準に基づき入所保育所等ごとに支弁台帳を作成し、国及び県負担金の請求及び受領は市が行うものとする。

(災害共済加入及び掛金受領)

第11条 管外受入に係る保育児童の災害共済の加入及び掛金の受領は、保育所等が行うものとする。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年6月15日から施行する。

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いなべ市保育所等広域入所実施要綱

令和5年6月15日 告示第89号

(令和5年6月15日施行)