○いなべ市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則

令和5年4月26日

規則第28号

いなべ市消防団員等公務災害補償条例(平成15年いなべ市条例第141号)第9条の2第1項の規則で定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

介護を要する状態の区分

介護を受けた日の区分

金額

常時介護を要する状態

(1) 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)。

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が186,050円を超えるときは186,050円)

(2) 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が90,790円以下であるときに限る。)。

月額90,790円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

随時介護を要する状態

(1) 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)。

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が92,980円を超えるときは92,980円)

(2) 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が45,400円以下であるときに限る。)。

月額45,400円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

附則

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

附則(令和7年4月16日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のいなべ市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のいなべ市消防団等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和7年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(令和7年7月16日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のいなべ市消防団等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和7年8月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(令和8年4月6日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のいなべ市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和8年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のいなべ市消防団等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和8年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

いなべ市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則

令和5年4月26日 規則第28号

(令和8年4月6日施行)

体系情報
第12編 消防
沿革情報
◆ 令和5年4月26日 規則第28号
◇ 令和7年4月16日 規則第21号
◇ 令和7年7月16日 規則第42号
◇ 令和8年4月6日 規則第33号