○いなべ市監査等実施方針

令和5年2月27日

監査委員告示第4号

1 基本方針

監査委員は、監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の実施に当たっては、市の行財政運営について、事務の正確性や合規性はもとより、経済性、効率性及び有効性の視点も強化して監査等を進める。

あわせて、事務改善について助言を行うなど、指導的監査を基本としながら、監査等の実効性を確保するため、監査等における指摘事項について改善状況の確認にも留意する。

また、監査機能をより充実及び強化していく中で、監査委員としての使命と責任を果たすよう、次の各号に重点を置いて監査等を実施する。

(1) いなべ市監査基準に基づき、監査等の対象に係るリスクの内容や程度を検討した上で、監査資源に応じた体制のもと、監査等の品質を確認及び確保しながら、効果的かつ効率的に実施する。

(2) 監査結果報告書の提出によって指摘及び勧告を行い、適時、措置状況の報告を求めて監査の実効性を高める。また、必要に応じて総合的な指導及び助言として、組織及び運営の合理化に資するための意見書を提出し、事務事業における事務改善を求める。

(3) 実施した監査等及び行政運営の透明性を高めるため、監査結果や措置状況に係る情報を市民にわかりやすく公表し、規範性の伴った説明責任を果たす。

2 実施方針

(1) 一般監査

一般監査として実施する財務監査(定期監査及び随時監査)及び行政監査については、定期監査に重点を置いて監査を実施する。

ア 財務監査

(ア) 定期監査

市の財務に関する事務の執行(予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管並びに財産管理の事務)及び経営に係る事業の管理(水道事業及び下水道事業に係る収益性を有する事業)が法令の趣旨に沿って適正に行われているかについて実施する。

(イ) 随時監査

a 工事監査

当該年度に実施中の工事を対象に、工事内容及び進捗状況を勘案して事業選定を行い、専門の技術者への委託によって実施する。

b 棚卸監査

公営企業会計における貯蔵品について、水道部の貯蔵品に係る期末残高及び管理帳簿の管理状況を随時監査として実施する。

イ 行政監査

一般行政事務の執行が最少の経費で最大の効果を挙げているか、運営の合理化が図られているかについて留意するほか、一般行政事務の執行が法令の定めるところに従って適正に行われているかについて実施する。

(2) 特別監査

特別監査として実施する住民の直接請求に基づく監査、議会の請求に基づく監査及び市長の要求に基づく監査については、一般監査に優先して実施する。

(3) 一般監査及び特別監査に付加された職務権限に基づく監査

ア 財政援助団体等に対する監査

(局)に対する定期監査の結果に基づき、監査委員が必要と認めるときは、出資団体、財政援助団体及び公の施設の指定管理者に対し、出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかについて実施する。

イ 公金の収納及び支払事務に関する監査

監査委員が必要と認めるときは、都度、実施する。

ウ 住民監査請求に基づく監査

請求に基づく監査については、一般監査に優先して実施する。

エ 市長又は水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査要求に基づく監査については、一般監査に優先して実施する。

オ 例月現金出納検査

(ア) 毎月例日を定め、会計管理者又は水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が保管する現金の現在高及び出納関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかについて実施する。

(イ) 決算審査における基金の運用状況審査を補完するため、基金の運用状況を示す書類の計数を確認する。

カ 決算審査等

(ア) 一般会計及び特別会計の決算審査については、決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が適正かつ効率的に行われているかを審査する。

(イ) 公営企業会計の決算審査については、決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、経営成績や財政状態が良好であるかを審査する。

(ウ) 基金の運用状況審査については、基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正に行われているかを検査する。

(エ) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき算定された健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率)及び資金不足比率について適正に算定されているかを審査する。

3 実施方法

監査等の実施に当たっては、監査等の対象部局に対して事前に資料の提出を求め、関係書類及び帳簿類の検査照合及び計数の把握並びに事務処理の適否を検討するとともに、関係職員の説明を聴取する。

また、必要に応じて監査委員による現地調査を行うとともに、監査等を効率的に実施するため、補助職員による事前調査を行う。

4 実施体制

監査委員2人で監査等を実施し、事務局職員がこれを補助する。

5 年間計画及び実施の通知

監査等は、別に定める監査等実施計画に基づき実施し、実施日程については、実施日の1か月前までに市長等に別途通知する。

6 実施後

(1) 監査

ア 監査結果の提出

監査が終了したときは、監査委員の合議によって監査の結果に関する報告書を作成するとともに、市議会及び市長(地方公営企業法第34条の監査の場合は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長)に提出する。

イ 監査結果の公表

提出した監査結果の公表は、告示及びいなべ市公式ウェブサイトへの掲載によって行う。

ウ 措置状況

監査に関する報告に基づき勧告をした事項及び指摘をした事項について改善措置の報告を求める。

エ 措置の公表

監査に関する報告に基づき講じた措置について市長又は水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長から通知を受けた場合は、その内容を監査結果と同様に公表する。

(2) 検査

例月現金出納検査の結果については、市議会議長及び市長に提出する。

(3) 審査

ア 一般会計、特別会計及び公営企業会計並びに基金の運用状況を審査した結果については、監査委員の意見を付して市長に提出する。

イ 健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の根拠となる事項を審査した結果については、監査委員の意見を付して市長に提出する。

7 品質管理

(1) 方針

監査委員は、監査等が監査基準、監査等実施方針及び当該年度監査等実施計画に基づき適切に実施されているかを管理する。

(2) 手続

監査等の実施年度の3月に監査委員の合議によって、監査実施方針及び当該年度監査等実施計画について同時点までに実施した監査等を対象に確認及び評価を行い、次年度の監査実施方針及び監査等実施計画の策定に反映させる。

いなべ市監査等実施方針

令和5年2月27日 監査委員告示第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
令和5年2月27日 監査委員告示第4号