○いなべ市資金管理運用検討委員会設置要綱

令和5年3月7日

訓令第5号

(目的)

第1条 いなべ市の資金管理運用について、いなべ市資金管理運用方針(令和4年いなべ市告示第152号。以下「資金管理運用方針」という。)第9項の規定に基づき、市の公金全体の管理運用状況の把握を行い、安全性を確保した上で、確実かつ効率的な資金運用を図るため、いなべ市資金管理運用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 資金管理運用方針第3項に規定する資金の管理及び運用方法に関すること。

(2) 資金管理運用方針第4項に規定する資金管理計画に係る見通しに関すること。

(3) 金融機関及び証券会社の選定に関すること。

(4) その他委員が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、副市長、企画部長、総務部長、水道部長、会計管理者、財政課長、水道総務課長及び会計課長並びに副市長が指名する職員をもって組織する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、前項に規定する委員以外の者に委員会の出席を求めることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

(1) 委員長は、副市長とする。

(2) 副委員長は、企画部長とする。

(3) 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

(4) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 緊急その他やむを得ない場合は、持ち回り決議により委員会の開催に代えることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、会計課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

いなべ市資金管理運用検討委員会設置要綱

令和5年3月7日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
令和5年3月7日 訓令第5号