○いなべ市出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱
令和5年3月29日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について」(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「厚労省通知」という。)に基づき、出産・子育て応援給付金(以下「本給付金」という。)事業を実施するに当たり、必要な事項を定める。
(1) 支給妊婦 令和5年2月1日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者に限る。)
ア 令和4年4月1日から令和5年1月31日までの間に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)。
イ 令和4年4月1日から令和5年1月31日までの間に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、アに該当する者を除く。)
(3) 里帰り 妊娠又は出産のため、いなべ市外の妊婦の両親等の居宅に一時的に滞在すること。
(4) 支給養育者 令和5年2月1日以降に出生し、日本国内に住所を有する児童を養育する者
(5) 遡及支給養育者 令和4年4月1日から令和5年1月31日までの間に出生し、日本国内に住所を有する児童を養育する者
(給付金の支給等)
第4条 市は支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより本給付金を支給する。
(給付金の申請等)
第5条 本給付金は、支給対象者が支給の申請を行うこととする。
(1) 本人確認書類(個人番号カード又は国若しくは地方公共団体が発行した身分証明書で写真を貼付したもの)の写し
(2) 振込用金融機関口座が確認できるものの写し
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
4 別表2対象者の欄に掲げる住所に関する要件は、支給申請者及び対象児童がいなべ市の住民基本台帳に登録されている場合は、同意を得て本市が住民基本台帳を確認するものとする。
(支給の方式)
第7条 本給付金の支給は、申請者本人の金融機関口座へ振込むものとする。
(代理による申請等)
第8条 支給対象者に病気、身体の障害等やむを得ない理由があるときは、委任状及び代理人が代理人本人であることを証する書類を添えて、代理人により申請し、受給することができる。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第9条 支給対象者が第5条第2項に規定する申請期限までに申請が行わない場合は、申請の権利を失ったものとみなす。ただし、考慮すべき特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
2 第5条第3項に掲げる申請書類に不備があった場合において、市が確認等に努めたにもかかわらず、支給対象者が申請期限内に補正を行わないときは、当該申請に係る給付金は支給しない。
3 市長が第6条の規定による支給決定を行った後、申請書類の記載不備又は指定口座の解約、変更等による振込不能があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、支給対象者が補正を行わないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請に係る給付金は支給しない。
(不当利得の返還)
第10条 市長は、本給付金を受けた者が、偽り又はその他不正の手段により本給付金の支給を受けたと認めるときは、支給を行った本給付金の返還を求める。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか本給付金の支給について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第5条関係)
1 給付金の区分 | 2 対象者 | 3 給付金額 | 4 申請時期 | |
出産応援給付金 | 支給妊婦 | 1 次の各号のいずれも満たす者であること (1) 支給妊婦であること。 (2) 申請時点において、申請者がいなべ市の住民基本台帳に登録されている者であること。ただし、いなべ市との面談後に転出した支給妊婦がいなべ市からの支給を希望する場合、及びいなべ市に居住の実態はあるがやむを得ない事情によりいなべ市に住民登録をすることができない場合を除く。 (3) いなべ市との面談を受け、アンケートに回答していること。ただし、里帰りしており、里帰り先の市町村と面談を受けている場合も可とする。 (4) 本給付金の対象となる妊娠について、他市町村において厚労省通知に基づく支給を受けていないこと。 (5) 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業(以下「本事業」という。)の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意していること。 2 前項の規定にかかわらず、妊娠届出後、申請前に流産又は死産となった場合には、前項(第3号を除く。)の要件を満たしている場合、支給対象とする。 | 対象となる妊娠1回につき5万円 | 妊娠中(支給要件を満たした日から出産日の前日まで(流産又は死産の場合は出産予定日の前日まで)をいう。以下同じ。)。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により妊娠中に支給の申請ができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内。 |
遡及支給妊婦 | 1 次の各号のいずれも満たす者であること。 (1) 遡及支給妊婦であること。 (2) 申請時点において、申請者がいなべ市の住民基本台帳に登録されている者であること。ただし、いなべ市に居住の実態はあるがやむを得ない事情によりいなべ市に住民登録をすることができない場合等を除く。 (3) いなべ市の指定するアンケートに回答していること。 (4) 本給付金の対象となる妊娠について、他市町村において厚労省通知に基づく支給を受けていないこと。 (5) 本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意していること。 2 前項の規定にかかわらず、妊娠届出後、申請前に流産又は死産となった場合には、前項(第3号を除く。)の要件を満たしている場合、支給対象とする。 | 対象となる妊娠1回につき5万円 | 支給要件を満たした日から令和5年5月31日まで。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請ができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内とし、この場合においても令和6年2月29日までを限度とする。 | |
子育て応援給付金 | 支給養育者 | 1 次の各号のいずれも満たす者であること (1) 支給養育者であること。 (2) 申請時点において、申請者がいなべ市の住民基本台帳に登録されている者であること。ただし、いなべ市との面談後に転出した支給養育者がいなべ市からの支給を希望する場合、本給付金の対象児童の死亡日においていなべ市に住民登録があったが転出している場合、及びいなべ市に居住の実態はあるがやむを得ない事情によりいなべ市に住民登録をすることができない場合を除く。 (3) いなべ市との面談を受け、アンケートに回答していること。ただし、里帰りしており、里帰り先の市町村と面談を受けている場合も可とする。 (4) 本給付金の対象児童について、他市町村において厚労省通知に基づく支給を受けていないこと。 (5) 本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意していること。 2 前項の規定にかかわらず、申請前に対象児童が死亡した場合には、前項(第3号を除く。)の要件を満たしている場合、支給対象とする。 3 同一児童に係る支給養育者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して厚労省通知に基づく支給がされた場合、他の支給養育者に対する同一の対象児童に係る支給は行わない。 | 対象児童ひとりにつき5万円 | 支給要件を満たした日から概ね対象児童が生後4か月を迎える日まで、対象児童が死亡した場合は出生届出日から概ね4か月を迎える日まで。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請ができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内とし、この場合においても対象児童が3歳に達する日の前日までを限度とする。 |
遡及支給養育者 | 1 次の各号のいずれも満たす者であること。 (1) 遡及支給養育者であること。 (2) 申請時点において、申請者がいなべ市の住民基本台帳に登録されている者であること。ただし、本給付金の対象児童の死亡日においていなべ市に住民登録があったが転出している場合、及びいなべ市に居住の実態はあるがやむを得ない事情によりいなべ市に住民登録をすることができない場合を除く。 (3) いなべ市の指定するアンケートに回答していること。 (4) 本給付金の対象児童について、他市町村において厚労省通知に基づく支給を受けていないこと。 (5) 本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意していること。 2 前項の規定にかかわらず、申請前に対象児童が死亡した場合には、前項(第3号を除く。)の要件を満たしている場合、支給対象とする。 3 同一児童に係る支給養育者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して厚労省通知に基づく支給がされた場合、他の支給養育者に対する同一の対象児童に係る支給は行わない。 | 対象児童ひとりにつき5万円 | 支給要件を満たした日から令和5年5月31日まで。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請ができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内とし、この場合においても令和6年2月29日までを限度とする。 |
備考
子育て応援給付金において、次のいずれかに該当する者には支給しない。
1 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居児童養育事業を行う者
2 同号に規定する障害児入所施設等の設置者
3 法人