○いなべ市罹災証明書等交付要綱
令和5年3月29日
告示第67号
いなべ市り災証明書交付要綱(平成16年いなべ市告示第71号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の区域内(以下「市内」という。)で発生した災害に係る証明書の交付に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第1項に定めるものをいう。
(2) 住家 現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物をいう。
(3) 非住家 前号に定める住家以外の建物をいう。
(4) 罹災証明書 法第90条の2第1項に定める証明書で、災害に係る住家及び非住家(以下「住家等」という。)について、実地調査又は写真(以下「実地調査等」という。)によりその被害の程度について証明するものをいう。
(5) 被災証明書 住家等及び住家等以外の物件(構築物、自動車又は家財道具等の動産その他これに類するものをいう。以下同じ。)について、写真により確認した被災した事実を証明するものをいう。
(証明書の交付対象者)
第3条 証明書は、災害に係る市内の土地及び住家等の所有者又は使用者に交付する。
(証明書の交付申請)
第4条 罹災証明書の交付を受けようとする者は、罹災証明申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。この場合において、罹災証明書の交付を受けようとする住家等の被害の程度が準半壊に至らないものであって、その被害の程度の認定に自己判定方式を用いる場合は、罹災の状況が分かる写真を添えて提出するものとする。
2 被災証明書の交付を受けようとする者は、被災証明申請書(様式第2号)に被災の状況が分かる写真を添えて市長に提出するものとする。
3 前2項の場合において、証明書の交付を受けようとする者は、運転免許証、マイナンバーカード、旅券その他本人であることを称する書類を提示するものとする。
(被害の程度の認定基準)
第5条 罹災証明書における被害の程度の認定基準は、別表のとおりとする。
(再調査の申請)
第7条 罹災証明書の交付を受けた者が、当該証明書により証明された被害の程度について、相当の理由をもって修正を求めるときは、当該証明書の交付を受けた日の翌日から起算して60日以内に、市長に対し再調査の申請を被害認定再調査申請書(様式第6号)よりするものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にされた改正前のいなべ市り災証明書交付要綱第4条の証明書の申請であって、この告示の施行の際、証明書の交付をするかどうかの審査がされないものについての審査及び証明書の交付については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
被害の程度 | 認定基準 |
全壊 | 住家の全部が倒壊、流失、埋没若しくは焼失し、その基本的機能を喪失したもの又は住家の損壊が甚だしく、補修により元どおりに再使用することが困難なものとして次の各号のいずれかに該当するもの (1) 住家損壊、焼失又は流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの (2) 住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体の占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のもの |
大規模半壊 | 住家が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住家に居住することが困難なものとして次の各号のいずれかに該当するもの (1) 損壊部分がその住家の延床面積の50%以上70%未満のもの (2) 住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40%以上50%未満のもの |
中規模半壊 | 住家が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なものとして次の各号のいずれかに該当するもの (1) 損壊部分がその住家の延床面積の30%以上50%未満のもの (2) 住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が30%以上40%未満もの |
半壊 | 住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元どおりに再使用できる程度のものとして次の各号のいずれかに該当するもの (1) 損壊部分がその住家の延べ床面積の20%以上30%未満のもの (2) 住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上30%未満のもの |
準半壊 | 住家の半壊又は半焼に準ずる程度の損害を受けたものとして次の各号のいずれかに該当するもの (1) 損壊部分がその住家の延床面積の10%以上20%未満のもの (2) 住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占めるその住家の損害割合で表し、その住家の損害割合が10%以上20%未満のもの |
準半壊に至らない(一部損壊) | 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊に至らない程度の住家の損壊で、補修を必要とする程度のもの |
床上浸水 | 住家の床より上に浸水したもの及び全壊、大規模半壊、中規模半壊、又は半壊には該当しないが、土砂竹林の堆積により一時的に居住することができないもの |
床下浸水 | 床上浸水には至らない程度に浸水したもの |