○いなべ市職員の定年等に関する規則
令和5年3月24日
規則第23号
いなべ職員の定年等に関する規則(平成15年いなべ市規則第17号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 定年制度(第3条―第7条)
第3章 管理監督職勤務上限年齢制(第8条―第13条)
第4章 定年前再任用短時間勤務制(第14条―第18条)
第5章 雑則(第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市職員の定年等に関する条例(平成15年いなべ市条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 定年退職 条例第2条の規定により退職することをいう。
第2章 定年制度
(異動期間が延長された管理監督職を占める職員の勤務延長の承認及び勤務期間延長の期限の延長の承認)
第3条 任命権者は、条例第4条第1項ただし書に規定する市長の承認を得ようとするときは、異動期間を延長した職員の勤務延長の承認申請書(様式第1号)に人事記録の写し及び次条に規定する書面の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(定年に達している者の任用の制限)
第5条 任命権者は、採用しようとする職に係る定年に達している者を、当該職に採用することができない。
2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、勤務延長職員を、特別の事情により市長の承認を得て昇任し、降任し、又は転任する場合は、この限りでない。
(1) 職員が定年退職をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合
(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合
(勤務延長に関する報告)
第7条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の事由及び期限の状況を勤務延長状況報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。
第3章 管理監督職勤務上限年齢制
(異動期間の延長等に係る職員の同意)
第11条 条例第10条に規定する職員の同意は、適切な時期に書面によって得なければならない。
(降任等に係る人事異動通知書の交付)
第12条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をする場合には、人事異動通知書を交付して行わなければならない。
2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 条例第9条各項の規定により異動期間を延長する場合
(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合
(3) 条例第9条各項の規定により、異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合
第4章 定年前再任用短時間勤務制
2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)
第15条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。
(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容
(2) 定年前再任用を行う日
(3) 定年前再任用をされた場合の給与
(4) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(5) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
2 前項の同意は、当該職員が明示された事項に同意する旨を示した文書の提出により、定年前再任用を行う前の適切な時期に行うものとする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(1) 定年前再任用を行う場合
(定年前再任用に関する報告)
第18条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度における定年前再任用の状況を市長に報告しなければならない。
第5章 雑則
第19条 この規則に定めるもののほか、定年制度、管理監督職上限年齢制又は定年前再任用短時間勤務制の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令和4年改正定年条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)
3 令和4年改正定年条例附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(令和4年改正定年条例附則第2条第2項に規定する新条例定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、令和4年改正定年条例による改正前の条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が条例第3条第1項に規定する定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
4 令和4年改正定年条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。
5 第5条第2項ただし書及び第3項の規定は、令和4年改正定年条例附則第2条第2項の規定により昇任し、降任し、又は転任することができない場合について準用する。
(条例附則第3項の年齢60年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)
6 年齢60年に達する日の属する年度の前年度に条例附則第3項の規定による情報の提供及び勤務の意思の確認を行うことができない職員としてこれらの規定で定める職員に対する情報の提供及び勤務の意思の確認は、これらの規定で定める期間内に、できる限り速やかに行うものとする。
(1) 法第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報
(2) 定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する情報
(3) いなべ市職員の給与に関する条例(平成15年いなべ市条例第42号)附則第7項から第15項までの規定による年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報
(4) 三重県市町総合事務組合退職手当支給条例(平成24年三重県市町総合事務組合条例第36号。以下「退職手当支給条例」という。)附則第23項から第26項までの規定による当該職員が年齢60年に達した日から条例第3条に規定する定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に法第28条の6第1項の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報
(5) 前各号に掲げるもののほか、法附則第23項の規定により勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報
8 任命権者は、条例附則第3項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。
9 前項の勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。
(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思
(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思
(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向
(4) その他任命権者が必要と認める事項
(令和4年改正定年条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
12 令和4年改正定年条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢(条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この項において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る新条例定年相当年齢が条例第3条第1項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
13 令和4年改正定年条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している者とする。