○いなべ市資金管理運用方針
令和4年11月18日
告示第152号
1 趣旨
この方針は、安全かつ効率的な公金の管理運用を行うため、市の公金(公営企業を含む。以下同じ。)の管理運用に関する基本方針について、必要な事項を定める。
2 資金の管理運用基本方針
資金の管理運用は、元本の「安全性の確保」を最も重視し、次に、歳計現金の支払及び基金の将来の取崩しに支障のないよう支払準備金等の「流動性の確保」、その上で運用収益の「効率性の確保」の順に優先度を置いて行う。
3 資金の種類
資金は、歳計現金、歳入歳出外現金、基金及び一時借入金とし、公営企業においては、現金預金、基金及び一時借入金とする。
4 資金管理計画の作成
(1) 歳計現金及び公営企業における現金預金については、いなべ市資金管理計画(以下「資金管理計画」という。)を作成する。
(2) 基金については、資金管理計画において基金収支計画(取崩及び積立)を作成する。
(3) 資金管理計画及び基金収支計画は、予算編成に応じて、又は必要があれば随時見直すものとする。
5 資金運用の種類及び対象商品
資金運用は、歳計現金及び基金とし、公営企業においては、現金預金及び基金とする。なお、当該資金運用の対象商品は、次のとおりとする。
(1) 預金(普通預金、定期預金、通知預金及び譲渡性預金)
(2) 債券(国債、政府保証債、地方債、地方公共団体金融機構債及び財投機関債)
6 預金(預金保険制度の適用される決済用普通預金を除く。)による運用
(1) 会計管理者は、市債の借入金がある金融機関において借入金債務と預金債権の相殺が可能な場合は、原則として借入額を限度として優先的に預金をすることができるものとする。
(2) 前号のほか、本市の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関等への引き合い方式又は相対方式により、会計管理者は、次の条件を満たす金融機関を預託先に選定することができるものとする。ただし、以下の指標を含め財務状況に大きな変化が認められる場合、あるいは見込まれる場合には、預託先候補より除外するものとし、運用中の預金については速やかに解約するものとする。
ア 自己資本比率は、国際業務を行う金融機関については8%以上、国内業務のみを行う金融機関については4%以上とする。
イ 不良債権比率(金融再生法開示債権)は、10%以下とする。
ウ 格付機関による格付を取得している金融機関にあっては、長期債の格付けが投資適格等級以上の格付を取得している金融機関とする。
(3) 会計管理者が必要と認めたときは、指定金融機関その他の金融機関に随意に預託できるものとする。
7 債券による運用
債券の購入は、リスクを最小限に抑えるため次の方法をとる。
(1) 信用リスクへの対応
購入する債券は、元本償還が確実な債券とする。
(2) 価格変動リスクへの対応
ア 債券購入に当たっては、資金管理計画、基金収支計画等を勘案し、原則として償還期限まで債券を保有する。ただし、資金の目的達成のための財源としての流動性の確保及び安全性を確保しつつ、効率性を向上させるために商品の入替を行う場合には、元本毀損が生じない範囲で途中売却又は解約することができるものとする。
イ 資金運用に当たっては、金利変動リスク回避のため、できるだけ購入及び預入時期を分散するとともに、金融商品等の組合せにも留意するものとする。
(3) その他リスクへの対応
金利変動リスク、流動性リスク等を回避するため、購入する債券は、新発債、既発債を問わず、残存期間がおおむね20年を超えない債券とする。
(4) 証券会社の選定
債券の取得は、引き合い方式又は相対方式のうち、最も有利な条件による方式で行う。ただし、同等の条件の場合は、提案内容、過去の取引実績その他の状況を総合的に判断し、証券会社等を選定するものとする。
8 一時借入金
一時借入金は、歳計現金とし、公営企業においては、現金預金として資金管理する。
9 資金運用状況の把握
市の公金全体の管理運用状況の把握を行い、資金運用を行う際には常に各部局間で連絡調整を図るものとする。
10 資金運用実績の公表
資金運用実績について、毎年度運用結果を取りまとめて公表するものとする。
11 方針の見直し
いなべ市資金管理運用方針は、金融情勢等の変化に応じて必要があれば随時見直すものとする。
12 その他
この方針に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
いなべ市資金管理運用方針は、令和4年11月18日から施行する。